○琴平町の執務時間を定める規則

平成27年5月26日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(執務時間)

第2条 町の執務時間は、琴平町の休日を定める条例(平成4年琴平町条例第18号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間の特例)

第3条 現業その他特別の事務を所掌する機関で前条の規定により難いと認めるものの執務時間については、当該機関の長が町長の承認を得て別に定めることができる。

(執務時間外の業務の遂行)

第4条 前2条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、公布の日から施行する。

琴平町の執務時間を定める規則

平成27年5月26日 規則第26号

(平成27年5月26日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成27年5月26日 規則第26号