○琴平町まち・ひと・しごと創生有識者会議運営要綱
平成27年7月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方創生に向けた官民一体の取組みを推進するため、琴平町附属機関設置条例(平成27年琴平町条例第28号)第11条の規定に基づき、琴平町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 琴平町「地方人口ビジョン」策定に係る検討に関すること。
(2) 琴平町「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に係る検討に関すること。
(3) 琴平町「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる施策の成果の検証に関すること。
(4) その他会議の設置の目的を達成するための必要な事項
(組織)
第3条 委員は、次の各号に掲げる業界、機関及び団体等の有識者から、町長が委嘱する。
(1) 産業界
(2) 行政機関
(3) 教育機関
(4) 金融機関
(5) 労働団体
(6) メディア
(会議)
第4条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員(議長である会長を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議は、原則として公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、出席委員の過半数の同意により、会議を非公開とすることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。