○琴平町介護保険条例附則第7条に規定する町長が定める日を定める規則

平成27年9月28日

規則第30号

琴平町介護保険条例(平成12年琴平町条例第11号)附則第7条に規定する町長が定める日は、同条第1項にあっては、平成29年3月31日、同条第2項にあっては、平成28年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

琴平町介護保険条例附則第7条に規定する町長が定める日を定める規則

平成27年9月28日 規則第30号

(平成27年9月28日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年9月28日 規則第30号