○琴平町地籍調査終了地積固定資産税取扱要綱

平成27年11月6日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)により琴平町が行う地籍調査の終了後において、固定資産税の課税に使用する地積の取扱いに関し、必要な事項を定めることにより、課税事務の公平かつ円滑な運用に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地籍調査終了後 地籍調査後の地積が登記簿に登記された日以降をいう。

(2) 新地積 地籍調査後に登記簿に登記された地積をいう。

(3) 旧地積 地籍調査前に登記簿に登記されていた地積をいう。

(課税)

第3条 地籍調査終了後における、旧地積と新地積に違いが生じた場合において、新地積を用いて課税する場合は次のとおりとする。

(1) 新地積が旧地積より減少している場合

(2) 地籍調査により新たに土地の表示登記がされた場合又は表示登記が変更された場合

(3) 地籍調査により分筆がされた場合は、分筆前の当該土地に係る地籍調査前の地積を地籍調査後の分筆に係る土地の地積の割合により按分して求めるものとし、合筆がされた場合は、合筆前の当該土地の地籍調査前の地積を合算して求めるものとする。

2 前項に該当しないものについては、国の定める固定資産評価基準の例外規定に基づき、地籍調査が全町的に完了し、又は相当程度に進捗するまでの間、旧地積による課税とする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

琴平町地籍調査終了地積固定資産税取扱要綱

平成27年11月6日 告示第99号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成27年11月6日 告示第99号