○琴平町定住自立圏域内病児・病後児保育利用料差額支給事業実施要綱
平成27年11月11日
告示第101号
(目的)
第1条 琴平町に住所を有する児童が、本町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町(以下「圏域内他市町」という。)が実施し、又は委託する病児・病後児保育施設(以下「圏域内実施施設」という。)を利用した場合に、圏域内他市町に住所を有する児童に係る利用料と、次条第3号に定める対象児童の利用料の差額を支給することにより、利用者の負担軽減に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「病児・病後児保育」とは、平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「病児保育事業の実施について」の別紙の「病児保育事業実施要綱」に規定する事業を、市町が認定した施設において行うことをいう。
(2) 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 「対象児童」とは、琴平町に住所を有する児童のうち保育を必要とする疾病にかかっている児童であって、圏域内実施施設が病児・病後児保育の対象とする児童とする。
(4) 「保護者」とは、対象児童を現に扶養する者をいう。ただし、児童を現に扶養する者が児童の居住地と異なる場合は、児童を現に監護する者をいう。
(5) 「利用料」とは、圏域内実施施設を利用した対象児童の保護者が、当該施設が所在する市町の定めに基づき支払う費用のうち、飲食物費及び延長料金等を除くものをいう。
(1) 保護者が圏域内実施施設へ支払った利用料
(2) 圏域内実施施設が設定する当該施設の所在する市町に住所を有する児童に係る利用料
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により前条に規定する額の支払いを受けたとき。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。