○琴平町町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成27年12月18日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)又は琴平町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年琴平町規則第6号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる地方税に係る申請等及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方税電子化協議会 都道府県及び市町村が電子情報処理組織を使用して申請等を行わせるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営等を行うために設立された一般社団法人地方税電子化協議会をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項が、これらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 規則第2条第2項第3号アに規定する署名用電子証明書

 規則第2条第2項第3号イに規定する電子証明書

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税電子化協議会が定めるもの

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、情報通信技術利用法で使用する用語の例による。

(対象とする申請等)

第3条 情報通信技術利用法第3条第1項及び規則第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表に掲げる申請等とする。

(電子計算機の指定)

第4条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「情報通信技術利用法施行規則」という。)第4条第1項の規定により指定する電子計算機は、地方税ポータルシステムとする。

(事前届出)

第5条 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、所在地及び法人番号)

(2) 対象とする手続の範囲

(3) その他参考となるべき事項

2 前項の届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムに送信することにより行うこととする。ただし、第6条第2項の規定により申請等を行おうとする者に係る届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 町長は、前項による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID(地方税ポータルシステム利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証番号(地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該使用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するとともに、第3条の申請等に利用することができる入出力用プログラム(以下「入出力用プログラム」という。)を提供するものとする。

4 利用者ID、暗証番号及び入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、琴平町以外の地方税電子化協議会参加団体から利用者ID及び暗証番号の通知を受けている者が行う届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を要しないものとする。

6 前項の場合において、町長は、利用者ID及び暗証番号を通知しないとともに、入出力用プログラムを提供しないものとする。

7 第1項の届出をした者は、同項の届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出るものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第6条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに第5条第3項の規定により利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。

2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 前2項の申請等が行われる場合において、町長は、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

4 第1項の申請等が行われる場合において、添付書面等が登記簿の謄本又は抄本であるときは、町長はこれに代わるべき電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第1項の規定による指定を受けた者から受けるのに必要な情報であって、当該者から送信を受けたものを送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

(申請等において氏名等を明らかにする措置)

第7条 電子情報処理組織を使用して行う申請等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定による書面の提出、署名押印等については、情報通信技術利用法施行規則第8条第1項に規定する電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために、必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申請等に併せて送信することをもってこれに代えさせることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

申請等

1

地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6の規定による同条の書類の提出

2

地方税法第321条の5第3項の規定による同項の書類の提出

3

地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項又は第26項から第28項の規定によるこれらの規定の申告書及び書類の提出

4

地方税法第321条の13第1項の規定による同項の書類の提出

5

地方税法第328条の5第2項の規定による同項の申告書の提出

6

地方税法第328条の14の規定による同条の書類の提出

7

地方税法第383条の規定による同条の申告書の提出

8

税理士法第30条の規定による同条の書面の提出

9

税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定によるこれらの規定の書面の添付

10

琴平町税条例(昭和30年琴平町条例第38号)第36条の2第8項の規定による同項の書類の提出

琴平町町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成27年12月18日 告示第107号

(平成28年1月1日施行)