○琴平町健やか子ども基金の設置管理及び処分に関する条例

平成28年3月25日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 琴平町が中長期的な視点で計画的に行う少子化対策、母子保健及び子育て支援事業の実施のため、琴平町健やか子ども基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を予算に計上して、香川県に納付するものとする。

(令和2年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町健やか子ども基金の設置管理及び処分に関する条例

平成28年3月25日 条例第10号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年3月25日 条例第10号
令和2年3月26日 条例第11号