○琴平町福祉医療費助成条例
平成28年3月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、子ども、重度心身障害者等及びひとり親家庭等に属する者に係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健やかな育成と重度心身障害者等及びひとり親家庭等に属する者の保健の向上に寄与するとともに、生活の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 子ども 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 乳幼児 出生から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級、2級、3級又は4級である者として記載されている者
イ 療育手帳制度要綱(香川県要綱昭和49年4月1日)により交付を受けた療育手帳に障害の程度が((A))、A又は((B))として記載されている者
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に掲げる特別項症から第4項症までとして記載されている者であって、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が4級として記載されている者
ア 配偶者のない女子(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する者をいう。)又は配偶者のない男子(同法第6条第2項に規定する者をいう。)で現に児童を扶養(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養義務を負っている者の行う扶養をいう。以下同じ。)している者及び当該児童
イ 父母のない児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童をいう。)
ウ 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者が現に児童を扶養している場合であって、アに掲げる者に準ずると町長が認める者
(4) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、20歳未満の者で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に規定する障害に該当する者又は20歳未満で次のいずれかに該当する学校に在学している者をいう。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
イ 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第70条第1項において準用する同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
ウ 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の学年を除く。)
エ 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部
オ 学校教育法第124条に規定する専修学校の高等課程
(5) 保護者 子ども若しくは児童の親権を行う者又は後見人その他の者で現に子ども若しくは児童を監護する者をいう。
(6) 介護者 重度心身障害者等の配偶者、扶養義務者その他の者であって重度心身障害者等と同居し、主として介護する者をいう。
(7) 医療費 規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)その他の法令等の規定による医療に関する給付(入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給を除く。以下「医療に関する給付」という。)を受けたときに、当該医療に関する給付を受けた者が負担し、又は負担すべき費用をいう。
(8) 医療機関等 社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局その他のものをいう。
(対象者)
第3条 この条例により、医療費の助成を受けることができる者は、子ども、重度心身障害者等及びひとり親家庭等に属する者で、次に掲げる要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。この場合において、医療費の受給資格は、重複しないものとする。
(1) 本町の区域内に住所を有する者
(2) 医療に関する給付を受けることができる者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けていない者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けていない者
(5) 重度心身障害者等及びひとり親家庭等に属する者(以下この号において「障害者等」という。)にあっては、障害者等又はその扶養義務者で障害者等の生計を維持するもの若しくは配偶者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の助成については、前々年の所得とする。)が、それぞれ規則で定める限度額を超えていない者
(助成の申請等)
第4条 医療費の助成を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長が対象者について特別の理由があると認めるときは、保護者又は介護者は、対象者に代わって前項の規定による申請をし、又は医療費の助成を受けることができる。
(受給資格者証の交付等)
第5条 町長は、この条例による医療費の助成を受ける資格を証するため、前条の規定による申請をした対象者に受給資格者証を交付する。
2 前項の規定により受給資格者証の交付を受けた対象者(以下「受給資格者」という。)は、医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けるときは、当該医療機関等に受給資格者証を提示しなければならない。
3 受給資格者証は、町長が定める有効期限内に限り、その効力を有する。
(届出義務)
第6条 受給資格者は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(受給資格の取消し)
第7条 町長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該受給資格者の受給資格を取り消すことができる。
(1) 本町の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。
(3) 重度心身障害者等が第2条第2号の規定に該当しなくなったとき。
(4) ひとり親家庭等に属する者が第2条第3号の規定に該当しなくなったとき。
(5) 死亡したとき。
2 前項の規定により受給資格の取消しを行った場合は、町長は、当該取消しに係る受給資格者に対し受給資格者証の返還を求めるものとする。
(医療費の助成及び助成の額)
第8条 町長は、定める有効期限内において、受給資格者が医療に関する給付を受けたときは、当該医療費の全部又は一部を当該受給資格者に助成することができる。
2 受給資格者に対して助成する医療費の額は、医療機関等において当該受給資格者が負担し、又は負担すべき額とする。ただし、医療保険各法の規定による付加給付等を受けるとき又はその他の法令の規定に基づき国、地方公共団体若しくは独立行政法人日本スポーツ振興センターの負担による医療に関する給付が行われたときは、当該給付に相当する額を控除した額とするものとし、現に要した費用の額を超えることができない。
(助成の方法)
第9条 町長は、定める有効期限内において、前条に定める助成すべき額を、当該受給資格者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。ただし、受給資格者が医療機関等に助成すべき額を支払った場合は、受給資格者の申請に基づいて助成するものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し、医療費の助成を行ったものとみなす。
3 町長は、第1項の規定による医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
4 第1項ただし書の申請は、受給資格者が保険診療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して、5年以内に行わなければならない。
(助成費の返還等)
第10条 町長は、受給資格者が第三者の行為による傷病について損害賠償を受けたときは、当該損害賠償額の限度において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
2 町長は、偽りその他の不正行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
3 町長は、医療費の助成を受けた者の属する世帯が医療保険各法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給を受けた場合において、その計算期間内に助成した医療費の額が自己負担額を超えたときは、その額に相当する額(次項において「超過支給額」という。)の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(琴平町重度心身障害者等医療費支給に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 琴平町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年琴平町条例第5号)
(2) 琴平町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(昭和59年琴平町条例第16号)
(3) 琴平町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年琴平町条例第3号)
(4) 琴平町子ども医療費助成に関する条例(平成22年琴平町条例第26号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により受給資格者証又は受給資格証の交付を受けている者は、この条例による受給資格者証の交付を受けたものとみなす。
4 この条例の規定は、平成28年8月診療分に係る医療費の助成から適用し、同月前に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日条例第12号)
(施行規則)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、令和2年8月診療分に係る医療費の助成から適用し、同月前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、現に改正前の規定により受給資格者証の交付を受けている者は、改正後の規定により受給資格の登録を受けたものとみなす。