○琴平町行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち行政不服審査に関するものについては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(手数料の額)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。

2 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請に係る書面等の交付の際、これを徴収する。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(手数料の不還付)

第5条 手数料は、その納付後において申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第6条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。第3項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第3条第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 琴平町行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第3条第2項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、当該各項に規定する交付(次条において「交付」という。)を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会に提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(郵送等による送付)

第7条 交付を受ける審査請求人等は、第3条に規定する手数料のほかに、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付に要する費用を負担して、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日条例第11号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付の方法

手数料の額

1 複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき100円

2 電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき100円

3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

備考

1 用紙は、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙とする。

2 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

琴平町行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月25日 条例第13号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月25日 条例第13号
令和元年6月11日 条例第11号