○琴平町放課後子ども教室推進事業実施規則

平成28年3月4日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、国及び県の補助事業に基づき、給食のある授業日の放課後において、小学校等の施設を使用し、子どもたちの安全・安心な活動拠点を設け、また、地域の方々の参画を得て、子どもたちと共に勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等を通し、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するために行う、琴平町放課後子ども教室推進事業(以下「子ども教室」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 子ども教室の実施主体は、琴平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(事業内容)

第3条 子ども教室の事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自由学習活動の時間を設け、宿題等を行う。

(2) 体験の場を設け、スポーツ、文化活動等の体験活動を行う。

(3) 交流の場を設け、地域住民や異なる年齢の児童との交流活動を行う。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が認めた活動を行う。

(実施場所等)

第4条 子ども教室は、町内各小学校で行う。ただし、教育委員会が認めたときは、公民館その他の施設で行うことができる。

(実施日等)

第5条 子ども教室の実施日等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施日は小学校の給食のある授業日の放課後、毎週月曜日から金曜日とする。

(2) 実施時間は小学校の授業終了後から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は実施校区の子ども教室の活動上、実施時間の延長及び実施日の変更又は、長期休業日等に事業を行う必要があると認めたときは、小学校の管理者と協議の上、事業を行うことができる。

(対象者)

第6条 子ども教室の対象者は、町内小学校に通学する児童の1年生から6年生までとする。

(参加登録申込み及び辞退)

第7条 子ども教室に参加しようとする児童の保護者は、琴平町放課後子ども教室推進事業参加登録申込書(様式第1号)を参加する実施校の子ども教室又は教育委員会に提出するものとする。

2 子ども教室への参加を辞めようとする児童の保護者は、琴平町放課後子ども教室推進事業参加登録申込辞退届(様式第2号)を参加している実施校の子ども教室又は教育委員会に提出するものとする。

(保険加入及び費用負担)

第8条 子ども教室に参加する児童は、原則として傷害・賠償責任保険に加入するものとし、その費用は保護者が負担するものとする。体験学習等の材料代の一部も保護者が負担するものとする。

2 納付された費用等は、不参加の場合においても原則還付しない。

(参加の停止及び取消し)

第9条 教育委員会は、対象児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、子ども教室への参加を停止し、又は登録を取り消すことができる。

(1) 対象児童が素行不良であって他の児童の活動の妨げになると認められるとき。

(2) 対象児童が疾病その他の事由により、集団生活に適さないと認められるとき。

(3) 第7条第1項の申込書の内容に虚偽があることが判明したとき。

(4) 対象児童保護者が正当な理由なく保険料等を滞納したとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、子ども教室の管理運営上支障があると認めたとき。

(コーディネーター)

第10条 教育委員会は子ども教室の円滑な運営、総合的な調整を行うため、コーディネーターを置く。

2 コーディネーターは、次に掲げる事項を掌握する。

(1) 子ども教室の総合的な調整

(2) 子ども教室の活動プログラムの企画・策定

(3) 保護者、ボランティア等に対する子ども教室への参加誘導

(4) 前3号に掲げるもののほか、子ども教室の実施に関し必要な事項

3 コーディネーターは、青少年育成、地域活動等の知識を有する者のうちから教育長が委嘱する。

4 コーディネーターの任期は、委嘱の日から当該年度末日までとし、再任を妨げない。ただし、コーディネーターが欠けた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(実施体制及び内容)

第11条 子ども教室は、実施校ごとに協働活動支援員、協働活動サポーター等を配置し、実施するものとする。

2 協働活動支援員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、協働活動支援員が欠けた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。

3 実施校等の活動内容によって、協働活動支援員の不足が生じる場合においては、相互の人材派遣協力により対応するものとする。

(守秘義務)

第12条 コーディネーター、協働活動支援員、協働活動サポーターは、活動上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。

(謝金)

第13条 子ども教室関係者に対する謝金は、別表のとおりとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、子ども教室に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

種別

支給区分

金額

コーディネーター

1時間

1,300円

協働活動支援員

1時間

1,200円

協働活動サポーター

1時間

500円

画像

画像

琴平町放課後子ども教室推進事業実施規則

平成28年3月4日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)