○琴平町情報公開審査会規則
平成28年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町情報公開条例(平成18年琴平町条例第2号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、琴平町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の責務)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、審査をしなければならない。
(委員の除斥及び回避)
第3条 委員は、自己又は親族(民法(明治29年法律第89号)民法第725条による親族をいう。)の一身上に関する事案又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については、議事に参加することができない。
2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは、他の委員の同意を得て議事に参加しないことができる。
(議事録)
第4条 審査会は、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した案件
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
2 議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。
3 議事録は、会議の開催日の属する年度の翌年度4月1日から起算して5年間保存するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。