○琴平町職員資格取得助成金交付要綱
平成28年3月25日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職務に役立つ資格を取得した職員に対し、必要な経費の助成を行い、職務の遂行に寄与するため、助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「職員」とは、職員の定数に関する条例(昭和30年琴平町条例第5号)第1条に規定する職員をいう。
(助成対象資格)
第3条 助成の対象となる資格は、職員の職務に役立つもの又は公務遂行上有用と町長が認めたものとする。ただし、次に掲げる場合は助成の対象としない。
(1) 公費負担により資格等を取得したもの
(2) 自動車運転免許等私的活用の度合いの大きいもの
(3) 本要綱により助成を受けて取得した資格の等級以下のもの
(4) 職務遂行上有用と認められないもの
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、上限1万円とし、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 資格取得のための受験料
(2) 資格取得のための受講料等
(助成の申請)
第5条 助成の申請は、会計年度ごとに1人1回までとする。
2 助成を希望する職員は、当該資格を取得した日から起算して1年以内に、職員資格取得修了報告書兼助成金申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 資格の内容が明らかになる書類
(2) 資格取得のための費用を示す書類
(3) 資格取得を証明する書類
(4) 資格取得に要した費用の領収書の写し
(助成金の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があると認めた場合は、当該助成金を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。