○琴平町パブリックコメント手続要綱
平成28年3月30日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、町民の町政への参画を促進し、もって町民との協働による町政の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定に当たり、策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容その他の必要な事項を広く公表し、これに対して町民から提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及びそれに対する町の考え方等を公表する一連の手続きをいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、町長及び教育委員会をいう。
3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本町の区域内に住所を有する者
(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) パブリックコメント手続に係る政策等に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。
(1) 総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画(広く町民が利用する公共施設の整備計画を含む。)の策定又は改定
(2) その他特に重要と認められる計画
(政策等の案の公表)
第4条 実施機関は、政策等を策定しようとするときは、政策等の意思決定を行う前の適切な時期に、当該政策等の案を公表しなければならない。
(政策等の案の公表方法等)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町ホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧
2 公表する場合は、意見等の提出先、提出方法、提出期間及び意見等の提出に必要な事項を明示するものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、政策等の案について意見等を募集しようとする場合には、原則として、政策等の案の公表日から起算して30日以上の意見等の提出期間を設けなければならない。ただし、30日以上の意見等の提出期間を設けることができないやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便及び信書便
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
3 意見等を提出しようとする町民等は、個人にあっては住所及び氏名を、法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を明示しなければならない。
4 実施機関は、意見等を提出したものの氏名等の全部又は一部を公表するときは、政策等の案を公表する時に、その旨を明示するものとする。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の意思決定を行ったときは、最終案、町民から提出された意見及び当該意見に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。ただし、琴平町情報公開条例(平成18年琴平町条例第2号)第7条各号に掲げる情報に該当するものは、この限りでない。
(一覧表の作成等)
第9条 町長は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、町ホームページに掲載して公表するものとする。
2 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 案件名及び公表日
(2) 意見等の提出期間
(3) 関係資料の入手方法及び問い合わせ先
(その他の事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。
附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。