○琴平町生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の全部又は一部を、事業を適切に実施できる社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 町は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置事業
(2) 琴平町生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営事業
(コーディネーターの配置事業)
第4条 町は、多様な日常生活の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を図るためコーディネーターを配置する。
2 コーディネーターの役割、活動範囲、資格及び要件は、次の各号のとおりとする。
ア 資源開発 地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成及び高齢者が担い手として活動する場の確保など
イ ネットワーク構築 関係者間の情報共有及びサービス提供主体の連携体制づくりなど
ウ ニーズとサービスのマッチング 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチングなど
(2) 活動範囲 コーディネーターの活動範囲は、町全域とする。
(3) コーディネーターの資格及び要件 地域における助け合いや生活支援サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体であって、地域における一体的な生活支援サービスの提供体制の整備を適切に担うことができる者とする。
(協議体の設置及び運営事業)
第5条 町は、生活支援サービスの体制整備に向けて、定期的な情報共有及び連携・協働による資源化を推進することを目的とした協議体を設置及び運営する。
2 協議体の役割及び構成は、次の各号のとおりとする。
(1) 協議体の役割
ア 地域ニーズ及び地域資源の把握並びに情報の見える化の推進
イ 企画、立案及び方針策定を行う場
ウ 地域づくりにおける意識の統一を図り、情報交換及び働きかけをする場
(2) 協議体の構成 協議体は、町、コーディネーター及び地域の関係者等で構成し、このほかにも地域の実情やニーズに応じて随時、参画を募る。
(秘密保持)
第6条 コーディネーターその他の協議体構成員は、活動等において知りえた個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも同様とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。