○改葬に伴う焼骨の引き取り及び火葬収骨済の骨の引き取りに関する要綱
平成28年5月9日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、改葬等により不要となった焼骨の引き取り及び火葬収骨済みの骨の引き取りに必要な事項を定めるものとする。
(許可条件)
第2条 許可を受けることができる者は、次に掲げる条件のいずれかを満たしている者とする。
(1) 改葬の場合は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条及び第8条の規定に基づく琴平町の改葬許可証を受けた者
(2) 火葬収骨済の場合は、琴平町有墓地、霊園及び琴平町斎場管理規程(昭和30年琴平町規程第5号)第3条第3項に規定する死体火(埋)葬許可証を受けた者
(引き取り許可証)
第4条 町長は、引き取りを許可した時は、引き取り許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(許可証の提出)
第5条 前条による許可証を受けた者は、引き渡し時に許可証を琴平町斎場の看守人に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。