○琴平町町民税に係る不明法人等取扱要綱

平成28年5月13日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、琴平町税条例(昭和30年琴平町条例第38号)第23条第1項第3号から第5号同条第2項及び同条第3項に規定する法人等のうち、町に対して、解散、廃止又は閉鎖に係る届出書の提出がなかった所在不明の法人等(以下「不明法人等」という。)を法人課税台帳より除却することに関し、必要な事項を定めることにより、賦課事務を効率的に行うことを目的とする。

(対象)

第2条 除却の対象となる不明法人等は、現に事業活動を行っておらず、町民税の徴収が不可能と認められるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町民税以外で課税される町税を有する法人等については、除却しないものとする。

(1) 法務局に備え付けられた商業登記簿で解散、廃止又は閉鎖の事由が確認できる法人等。

(2) 税務署又は香川県の法人課税台帳から除却されている法人等。

(3) 事業所所在地の現場確認、関係者への照会及びその他の調査を実施しても所在を確認することができず、当初の調査完了から1年を経過しても、なお確認できない法人等。ただし、この場合において徴税吏員は、この間、継続的な現場確認等を行うようにしなければならない。

(処理)

第3条 徴税吏員は、前条により対象となる不明法人等が生じたと判断したときは、琴平町不明法人等除却処理決議書(様式第1号)により起案し、町長の決裁を受け、法人課税台帳より除却する。

(課税)

第4条 不明法人等に対する町民税の課税は、前条による処理を行って以降は課さないこととする。この場合において、既に課税となった税額についての処理は、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7の規定により厳正に行われなければならない。

(取消し)

第5条 徴税吏員は、第3条により除却した不明法人等の所在が判明し、除却を取消す必要があると認めるときは、直ちに当該不明法人等に対し、課税等に必要な書類の提出を求めるとともに、琴平町不明法人等除却取消決議書(様式第2号)により起案し、町長の決裁を受け法人課税台帳に再掲する等必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(令和3年4月5日告示第38号)

この要綱は、令和3年4月5日から施行する。

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琴平町町民税に係る不明法人等取扱要綱

平成28年5月13日 告示第45号

(令和3年4月5日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成28年5月13日 告示第45号
令和3年4月5日 告示第38号