○琴平町職員懲戒処分等の公表基準

平成20年3月25日

訓令第2号

1 目的

この公表基準は、公務員倫理の確立と情報公開の観点から、任命権者が行った懲戒処分等を公表することにより、公務員としての自覚の徹底及び不祥事の再発防止を図り、町政に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

2 公表の対象となる懲戒処分等

(1) 地方公務員法に基づく免職、停職、減給及び戒告の懲戒処分

(2) 地方公務員法に基づく休職の分限処分(刑事事件に関し起訴された場合に限る。)

(3) 上記(1)に関連した事案に係る書面訓告等の措置

(4) 上記(3)以外の書面訓告等の措置で、社会に及ぼす影響が著しい事案

3 公表する内容

公表する内容は、原則として、被処分者の所属課、職名、年齢、性別、事件の概要、処分内容及び処分時期とする。

なお、収賄事件、詐欺又は横領事件など非行内容が重大であり、警察等で所属や氏名等が公にされている場合、飲酒運転を行った場合(ただし、悪質性が極めて低いと認められるなど特別な事情がある場合を除く。)など社会に及ぼす影響が著しい事案の場合には、所属及び氏名も公表する。

4 公表の例外

被害者が事件を公表しないよう求めるとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きい場合など、被害者の人権に十分配慮する必要がある場合は、公表しない。

5 公表時期及び方法

(1) 懲戒処分等を行った後、速やかに公表する。

(2) 公表は、記者クラブ等への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

琴平町職員懲戒処分等の公表基準

平成20年3月25日 訓令第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年3月25日 訓令第2号