○琴平町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月20日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に基づき、琴平町農業委員会の農業委員の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(琴平町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 琴平町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年琴平町条例第4号)は、廃止する。

(琴平町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

3 琴平町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成16年琴平町条例第30号)は、廃止する。

琴平町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月20日 条例第29号

(平成29年7月20日施行)