○中讃西部圏域障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成28年8月2日

訓令第7号

(設置)

第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、丸亀市、善通寺市、多度津町、琴平町及びまんのう町(以下「2市3町」という。)による中讃西部圏域障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の役割)

第2条 協議会は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 差別事案の情報共有及び関係機関等への情報提供

(2) 差別事案の解決に向けての協議

(3) 対応困難な事例や広域的な対応が必要な相談事例の検討

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に係る検討等

(組織)

第3条 協議会は、2市3町の関係行政機関の職員をもって組織する。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に次の各号に掲げるものを構成員として加えることができる。

(1) 障害者の自立と社会参加に関する分野の事務に従事する者

(2) 学識経験者

(3) 当事者団体及び家族の会の代表

(4) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める者

(会長)

第4条 協議会の会長は構成員の中から互選によりこれを決定する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議の開催)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、会議の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、会長の属する市町において行う。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成28年8月2日から施行する。

中讃西部圏域障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成28年8月2日 訓令第7号

(平成28年8月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年8月2日 訓令第7号