○琴平町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年9月30日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づく地域支援事業として、医療と介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における在宅医療と介護を一体的に提供することを目的として在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、琴平町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業の実施が確保できると認められる法人その他町長が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への在宅医療・介護に関する普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する他市町との連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療及び介護の連携に必要な事業

(守秘義務)

第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号第3号及び第5号の規定は、平成29年4月1日から施行する。

琴平町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年9月30日 告示第80号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年9月30日 告示第80号