○琴平町観光振興基本計画策定委員会設置要綱

平成28年10月28日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の観光資産が有する多面的機能を活用した新たな観光施策を展開することにより、多様な地域資産を活かして産業振興に結び付け、個性あふれる魅力的なまちづくりを進めていくことを目的とした琴平町観光振興基本計画の策定に関し、琴平町附属機関設置条例(平成27年琴平町条例第28号)第11条の規定に基づき、琴平町観光振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置について、必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 観光振興基本計画の策定に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、意見交換を通して基本計画の原型を作る検討委員会と、検討委員会で出された計画案を取りまとめ、町へ提出する審議委員会で構成する。

2 検討委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 観光関係者

(2) 農業関係者

(3) 本町の区域内の公共的団体等に属する者

(4) 観光に関心があり、県内に在住する町が指定する者

3 審議委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 観光振興を目的とする団体の代表者及び役員

(3) 本町の区域内の公共的団体等の代表者及び役員

4 前2項に規定する委員がその身分を失ったときは、委員を辞したものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長の指名により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ町長が招集し、会長が議長として会議の進行と調整を行う。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、観光商工課において処理する。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

琴平町観光振興基本計画策定委員会設置要綱

平成28年10月28日 告示第87号

(平成28年10月28日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成28年10月28日 告示第87号