○琴平町自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

平成29年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の確保及び街の美観維持に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、駅前広場等公共の用に供する場所で自転車等駐車場以外の場所をいう。

(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

(4) 放置 自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態にあることをいう。

(5) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、自転車等の放置の防止等について必要な施策を策定し、実施するものとする。

(利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないよう努めなければならない。

2 自転車の利用者等は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項の規定により当該自転車について防犯登録を受けるものとする。

3 自転車等の利用者等は、この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の小売業者の責務)

第5条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たっては、当該自転車等の取扱方法、定期的な点検の必要性等自転車等の安全利用のための十分な情報を提供するとともに、自転車の防犯登録を受けることを勧奨するよう努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者等は、旅客のために必要な自転車等駐車場の設置が円滑に行われるよう町との協力体制の整備に努めるとともに、町が自転車等駐車場を設置するに当たっては、積極的にその用地の確保に協力する等この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第7条 公共施設、商業施設、娯楽施設、その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定等)

第8条 町長は、公共の場所のうち自転車等が大量に放置され、又はそのおそれのある区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定による放置禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。

3 町長は、前2項の規定により放置禁止区域を指定したとき、その指定を解除したとき、又はその区域を変更したときは、その旨を告示するものとする。

(放置の禁止)

第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置に対する措置)

第10条 町長は、前条の規定に違反して自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう指導し、又は命ずることができる。

2 町長は、前項の命令を受けた自転車等の利用者等が規則で定める時間を経過した後もなお当該自転車等を放置しているときは、当該自転車等を撤去することができる。

3 町長は、前項の規定により当該自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならない。

4 町長は、緊急やむを得ないと認めるときは、第1項の命令を行わずに第2項の措置を講ずることができる。

(放置禁止区域以外の放置に対する措置)

第11条 町長は、放置禁止区域以外の公共の場所において、自転車等の放置により良好な生活環境の確保及び街の美観維持が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう警告することができる。

2 町長は、前項の警告を受けた自転車等の利用者等が規則で定める期間を経過した後もなお当該自転車等を放置しているときは、当該自転車等を撤去することができる。

3 町長は、前項の規定により当該自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならない。

(駐車場の設置)

第12条 自転車等の利用者等の利便を図るとともに、公共の場所における自転車等の放置の防止に資するため、本町に自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(駐車の拒否)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 自転車等に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設、附属設備、工作物又は他の自転車等をき損するおそれがあるとき。

(3) 次条の遵守事項を守らないとき。

(4) 前3号のほか駐車場の管理に支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第14条 駐車場利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 標識若しくは看板の表示に従うこと。

(2) 駐車場では徐行するものとし、追越しはしないこと。

(3) 駐車場では火気の取扱いその他の危険な行為をしないこと。

(4) 他の自転車等の駐車の妨げとなる行為をしないこと。

(5) 前各号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。

(自転車等の長期間の放置の禁止)

第15条 自転車等の利用者等は、駐車場に自転車等を長期間放置してはならない。

(自転車等の長期間の放置に対する措置)

第16条 町長は、前条の規定に違反して駐車場に無断で自転車等が長期間放置されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等の長期間の放置をやめるよう警告することができる。

2 町長は、前項の警告を受けた自転車等の利用者等が規則で定める期間を経過した後もなお当該自転車等を放置しているときは、当該自転車等を撤去することができる。

3 町長は、前項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならない。

(保管した自転車等の措置)

第17条 町長は、第10条第2項及び第3項第11条第2項及び第3項並びに前条第2項及び第3項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、速やかにその旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するための必要な措置を講ずるものとする。ただし、自転車等が明らかにその機能を喪失していると認められるものについては、直ちにこれを廃棄することができる。

2 前項の告示の日から起算して3か月を経過してもなお保管した自転車等の引取りがない場合には、当該自転車等の所有権は琴平町に帰属する。

(費用の徴収)

第18条 町長は、この条例の規定に基づき自転車等を撤去し、保管したときは、それに要した費用として別表第2に定める額を、当該自転車等の返還に際してその利用者等から徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(町の免責)

第19条 自転車等の撤去又は保管による破損等については、町はその責めを負わない。

(原状回復又は損害賠償)

第20条 駐車場利用者は、駐車場の施設、附属設備、工作物等を汚損又はき損したときは、直ちにこれを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 駐車場における盗難、破損、接触、事故、火災、事変等による損害については、町は、賠償の責めを負わない。

(供用の休止)

第21条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(規則への委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

別表第1(第12条関係)

名称

位置

琴平駅自転車等駐車場

琴平町榎井842番地2

別表第2(第18条関係)

区分

金額 (円)

自転車

1,000

原動機付自転車

1,500

琴平町自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

平成29年3月24日 条例第4号

(平成29年7月1日施行)