○琴平町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成29年3月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定に公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語は、法において使用する用語の例による。

(区域の区分及び範囲並びに緑地面積等の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域の区分及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域の指定のない同法第5条の規定により指定された区域及び同法第5条の都市計画区域の指定をしていない地域(以下「白地地域」という。)

100分の10以上

100分の10以上

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場等(以下「既存工場等」という。)において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、次の表に規定する式によって行うものとする。

既存工場等が法準則別表第1掲げる業種に属する場合

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

白地地域

G≧P/γ(0.1-G0/S)

ただし、P/γ(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときは、G≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧P/γ(0.5-E0/S)

ただし、P/γ(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときは、E≧0.15-E1とし、0.15S-E1≦0のときは9E≧0とする。

備考 この表に定める式に掲げる次に係る記号は、それぞれ次に定める数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1に掲げる区域についての同表に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

琴平町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成29年3月24日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成29年3月24日 条例第9号