○琴平町農業委員会の委員候補者の選任に関する規則

平成29年2月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)となるべき候補者を選任する手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(募集の方法)

第2条 法第9条第1項の規定による募集等の方法は、次のとおりとする。

(1) 町の区域内の3人以上の農業者等からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員の任期中において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 琴平町に住所を有する者。ただし、特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(2) 琴平町の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職員でない者。

(推薦手続)

第4条 法第9条第1項に基づく農業委員の推薦に当たっては、個人が推薦する場合は、農業委員候補者推薦書(様式第1号)により、法人又は団体が推薦する場合は、農業委員候補者推薦書(様式第2号)により、持参又は郵送等により琴平町長に提出するものとする。

(応募手続)

第5条 法第9条第1項に基づく農業委員の募集に応募しようとする者は、農業委員候補者応募申込書(様式第3号)により、持参又は郵送等により琴平町長に提出するものとする。

(推薦又は募集の期間)

第6条 候補者の推薦及び募集等の期間は、おおむね1月とする。

(農業委員の補充)

第7条 町長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この規定に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成29年2月22日より施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町農業委員会の委員候補者の選任に関する規則

平成29年2月22日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)