○琴平町農業委員会の委員候補者の選任に関する規則
平成29年2月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)となるべき候補者を選任する手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(募集の方法)
第2条 法第9条第1項の規定による募集等の方法は、次のとおりとする。
(1) 町の区域内の3人以上の農業者等からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員の任期中において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 琴平町に住所を有する者。ただし、特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(2) 琴平町の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職員でない者。
(応募手続)
第5条 法第9条第1項に基づく農業委員の募集に応募しようとする者は、農業委員候補者応募申込書(様式第3号)により、持参又は郵送等により琴平町長に提出するものとする。
(推薦又は募集の期間)
第6条 候補者の推薦及び募集等の期間は、おおむね1月とする。
(農業委員の補充)
第7条 町長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この規定に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成29年2月22日より施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。