○琴平町地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱

平成29年3月29日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス等拠点整備について、香川県地域密着型サービス等整備事業費補助金を活用して実施する地域密着型サービス等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、香川県地域密着型サービス等整備事業補助金交付要綱(平成27年6月19日施行。以下「県要綱」という。)第2に規定する事業を行う者とする。

(対象事業及び対象経費)

第3条 この補助金の対象事業(以下「補助事業」という。)は、県要綱第2、第4及び別表1(1事業の区分で県補助対象事業を除く。)に規定するところによる。

2 補助金の交付の対象となる経費は、予算の範囲内において調整のうえ、県要綱別表1(1)から(4)の第2欄に定める施設等の区分ごとに、第3欄に定める配分基礎単価に第4欄に定める単位の数を乗じて得た額と、第5欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、琴平町地域密着型サービス等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書

(2) 事業計画書

(3) 補助事業に係る収支予算書抄本

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査のうえ、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を琴平町地域密着型サービス等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該補助対象事業者に通知するものとする。

(補助条件)

第6条 町長は、補助金の交付を決定する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業者が補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には、町の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。

(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止、又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(7) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(10) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに町長に報告しなければならない。また、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に納付しなければならない。

(11) 交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に納付しなければならない。

(12) 補助対象事業者が、(1)から(11)により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。

(変更交付申請)

第7条 前条第2号又は第3号に基づく町長の承認を受けようとする場合は、あらかじめ琴平町地域密着型サービス等整備事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)に変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止の理由を記載し、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 この補助金の交付決定後に、補助対象経費に変更が生じ変更交付申請を行う場合には、琴平町地域密着型サービス等整備事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査のうえ、補助金を変更交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付の変更を決定し、その旨を琴平町地域密着型サービス等整備事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該補助対象事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象事業者は、補助事業を完了したときは、完了の日から30日以内、又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、琴平町地域密着型サービス等整備事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算書

(2) 事業実施結果報告書

(3) 補助の対象となった経費を支払ったことを証する書類の写し

(4) 工事請負契約書等の写し

(5) 施設の工事前、工事中及び工事完了後の写真

(6) 補助事業に係る収支決算書(見込書)抄本

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定に基づき提出された実績報告書等の審査及び現地調査等により補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し、適合すると認めた場合には、交付すべき補助金の額を確定し、琴平町地域密着型サービス等整備事業費補助金確定通知書(様式第8号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 補助対象事業者が、補助金の交付を受けようとするときには、琴平町地域密着型サービス等整備事業費補助金交付請求書(様式第9号)により町長に請求しなければならない。

(関係書類の整備)

第12条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助事業の施行状況及び当該事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補助金の交付決定の取消等)

第13条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該補助対象事業者に対し、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月13日告示第65号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(平成30年11月1日告示第65号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱

平成29年3月29日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)