○琴平町若手職員プロジェクトチーム設置要綱

平成29年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若手職員の柔軟かつ斬新な発想を活用し、限られた予算の効果的かつ効率的な執行を図り、もって多様化する住民ニーズへの横断的な対応による住民サービスの向上を目的とする、琴平町若手職員プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置することについて、必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 政策課題に関する調査研究及び調査研究に関する必要なこと。

(2) 政策課題に関する提案及び提案に関する必要なこと。

2 前項各号に掲げる政策課題は、町長がこの要綱の趣旨に沿い、決定する。

3 前項の規定は、プロジェクトチームがこの要綱の趣旨に沿い、政策課題を提案することを妨げるものではない。

(委員)

第3条 プロジェクトチームは、琴平町課設置条例(平成17年琴平町条例第3号)第2条及び琴平町教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和41年琴平町教委規則第1号)第2条に規定する各課の所属長が推薦する各課の若手職員(概ね主査(琴平町職員職名規則(昭和56年琴平町規則第1号)第2条に規定する主査及びそれに準ずる職名をいう。)以下の職員をいう。)のうち、町長が任命する職員(以下「構成員」という。)10名程度をもって組織する。

2 構成員の任期は、任命された日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、町長は、プロジェクトチームの活動状況等を考慮して、相当と認めた場合は、任期を延長又は短縮することができる。

3 プロジェクトチームにプロジェクトチームを総括するリーダーを1名置き、リーダーは構成員の互選により決定する。

4 プロジェクトチームにリーダーを補佐するサブリーダーを2名程度置くことができ、サブリーダーはリーダーの指名により決定する。

(会議等)

第4条 プロジェクトチームは、主体的に自由な意見交換、調査及び研究を行い、政策課題に対する提案書を作成する。

(提案及び事業化等)

第5条 プロジェクトチームは、前条で作成した提案書を町長に提出する。

2 町長は、前項の提案書を受けた場合は、提案内容の事業化の可否を決定する。

3 町長は、前項により事業化を可と決定した場合は、政策課題を所管する担当課(以下「担当課」という。)に事業を行わせる。

(事業実施及び支援体制等)

第6条 プロジェクトチームは、前条第2項により事業化された事業の実施について、担当課の所属長から要請があり、かつ町長が必要と認めた場合は、その実施等に携わる。

2 前項により、プロジェクトチームが事業化された事業の実施等に携わる場合は、担当課の所属長は、プロジェクトチームに政策課題に関する情報を提供しなければならない。

3 第1項によりプロジェクトチームが実施等に携わる場合は、必要に応じて調査、視察研修、又は専門的見地からの助言等を得ることを目的として、大学教授その他の専門家をアドバイザーとして招へいすることができる。

4 前項の場合において、担当課の所属長は、プロジェクトチームに対して必要な支援を行わなければならない。

(予算執行等)

第7条 プロジェクトチームが事業の実施等を行う場合の必要な経費は、総務課の予算をもって執行する。ただし、町長が事業の性質及び内容等を考慮してその他の課の予算をもって執行することが適当と認めた場合は、その限りでない。

(庶務)

第8条 プロジェクトチームの庶務は、企画防災課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町若手職員プロジェクトチーム設置要綱

平成29年4月1日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第3号
平成30年3月28日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第3号