○琴平町職員旧姓使用取扱要綱
平成29年5月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することについて定めるものである。
(定義)
第2条 この要綱において、「職員」とは、職員の定数に関する条例(昭和30年琴平町条例第5号)第1条及び琴平町職員の再任用に関する事務取扱要綱(平成27年琴平町要綱第1号)第1条に規定する職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。
(旧姓使用の承認申請)
第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により所属長を経由して町長の承認を受けなければならない。
(承認)
第4条 町長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。
(旧姓使用の中止)
第5条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により、所属長を経由して町長に提出しなければならない。
(旧姓を使用することができる文書等)
第7条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるものとし、その主な文書等とは、別表第1に掲げるものとする。
(1) 職員の身分に係るもの
(2) 公権力の行使に係るもの
(3) 職員の権利及び義務に係る文書で、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの
(4) 私人との法律上の関係を発生させるもの
(5) その他
(職員及び所属長の責務)
第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するにあたっては、町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行日前に戸籍上の氏を改めた職員が、旧姓の使用を希望する場合は、第3条の承認申請を行うことにより、旧姓を使用できるものとする。
附則(令和元年12月23日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各訓令に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表第1(旧姓を使用することができる文書等)
基準 | 主な文書等 |
法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもの | 1 職場での呼称 2 職員録 3 名札、名刺 4 職員配置図 5 庁内電子メールに用いるユーザー名 6 出勤簿 7 休暇簿 8 服務整理簿 9 出張命令簿 10 職務専念義務免除承認申請書 11 時間外勤務命令簿 12 起案文書(別表第2(2)に掲げるものを除く) 13 その他所属長が認める軽易な文書等 |
別表第2(旧姓を使用することができない文書等)
基準 | 主な文書等 |
(1) 職員の身分に係るもの | 1 身分証明書 2 琴平町分任出納員身分証 3 琴平町出納員身分証 4 辞令書 5 人事記録 |
(2) 公権力の行使に係るもの | 1 許可等法令に基づく行政処分に関する文書 |
(3) 職員の権利及び義務に係る文書で、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの | 1 給与関係書類 2 共済組合関係書類 |
(4) 私人との法律上の関係を発生させるもの | 1 契約書 2 覚書 |
(5) その他 | 1 その他所属長が認める重要な文書等 |