○琴平町介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年琴平町告示第101号。以下「琴平町実施要綱」という。)第4条第1号ウに規定する介護予防ケアマネジメントの実施に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令、実施要綱及び琴平町実施要綱の例による。

(実施方法)

第3条 介護予防ケアマネジメントは、琴平町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)において実施する。

2 地域包括支援センターは、この事業の一部を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 介護予防ケアマネジメントの対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 居宅要支援被保険者(指定介護予防支援を受けている者を除く。以下同じ。)

(2) 事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の記入内容が、同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者をいう。)

(事業の視点等)

第5条 介護予防ケアマネジメントは、地域において対象者が自立した日常生活を送れるよう実施するものであり、対象者が自分の健康増進や介護予防についての意識を持ち、主体的に目標達成に取り組んでいけるよう「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチするものとする。目標達成のための具体策に対して、対象者が自分の生活の中に取り入れ、自分で評価し、継続的に実施できるよう、専門的視点から必要な援助を行う。

(介護予防ケアマネジメントの類型)

第6条 介護予防ケアマネジメントは、次の表に掲げる類型により実施するものとする。

類型

対象者

内容

ケアマネジメントA

介護予防・生活支援サービス事業の指定を受けた事業所のサービスを利用する者

介護予防支援と同様に、少なくとも3ヶ月に1回及びサービスの評価期間の終了月、利用者の状況に著しい変化のあったときには、訪問して面接する。利用者の状況に変化があった場合には、必要に応じて見直しを行う。それ以外の月においては、可能な限り、利用者の通所先を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、面接ができない場合は、電話等により利用者との連絡を実施する。

(事業内容)

第7条 実施する内容は、次のとおりとする。

(1) 利用申込みの受付

(2) 利用者との契約締結

(3) 契約書の確認

(4) アセスメント

(5) 介護予防サービス・支援計画書原案の作成

(6) サービス担当者会議の開催

(7) 介護予防サービス・支援計画書案の決定

(8) 介護予防サービス・支援計画書の交付

(9) サービスの提供

(10) モニタリング

(11) 評価

(12) 評価及び介護予防サービス・支援計画書変更案の確認

(13) 給付管理業務

(14) 介護予防ケアマネジメント費の請求及び香川県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)への給付管理票送付

(15) 事業者等との連携に係る業務

(利用手続)

第8条 介護予防ケアマネジメントを利用しようとする対象者(以下「利用者」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について(平成27年老振興発第0605第1号厚生労働省老健局振興課長通知)に規定する様式3に準じて町が定める届出書に介護保険被保険者証を添付して、町長に提出しなければならない。

2 居宅要支援被保険者が、省令第95条の2の規定により、指定介護予防支援を受けることにつき、町長に届け出ている場合には、前項の提出があったものとみなす。

3 第1項の届出は、利用者に代わって、当該利用者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。

4 町長は、第1項の規定により、利用者からの届出があった場合は、受給者台帳に登録し、介護保険被保険者証を発行する。

(重要事項説明)

第9条 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、実施内容の概要その他の当該利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該介護予防ケアマネジメントの提供の開始について当該利用者の同意を文書により得るものとする。

(介護予防ケアマネジメント費の請求)

第10条 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントに要した費用を利用者ごとの利用状況に応じて、町長へ請求するものとする。

2 前項の請求に当たっては、国保連合会を経由して請求するものについては、地域包括支援センターはあらかじめ定められた所定の手続に従って請求し、町長は国保連合会を経由してあらかじめ定められた期日までに支払うものとする。

(介護予防ケアマネジメントに要する費用の額等)

第11条 介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、別添1の規定により算出した単位数を合計したものに1単位の単価10円を乗じた額とする。

(給付管理票の提出)

第12条 地域包括支援センターは、毎月、国保連合会に対し、介護予防サービス・支援計画書において位置付けられている介護予防・生活支援サービス事業等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した給付管理票を提出するものとする。

(提供の中止)

第13条 町長は、利用者が第4条の要件を欠くに至ったとき、その他利用が的確でないと判断されるときは、介護予防ケアマネジメントの提供を中止させることができる。

(返還)

第14条 町長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により事業費の支給を受けた者があるときは、支給した事業費の全部又は一部の返還を命じることができる。

(衛生管理等)

第15条 介護予防ケアマネジメントを提供する地域包括支援センター及び事業者(以下「実施者」という。)は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策をとらなければならない。

(秘密保持)

第16条 実施者の従事者又は従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(苦情処理)

第17条 実施者は、自ら提供した介護予防ケアマネジメント又は自らが介護予防サービス・支援計画書に位置付けた介護予防・生活支援サービス事業に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するものとする。

(事故発生時の対応等)

第18条 実施者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供により事故が発生したときは、町、その利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な処置を採らなければならない。

2 実施者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について検討しなければならない。

3 実施者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(状況報告等)

第19条 町長は、必要があると認めるときは、実施者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(記録の整備)

第20条 実施者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 実施者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供に関して、次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防サービス・支援計画書

(2) アセスメントの結果の記録

(3) サービス担当者会議等の記録

(4) モニタリングの結果の記録

(5) 評価の結果の記録

(6) 介護予防・生活支援サービス事業実施事業者等との連絡調整に関する記録

(7) 介護予防ケアマネジメント費の請求に関して町及び国保連合会に提出したものの写し

(8) 市町村への通知に係る記録

(9) 苦情の内容等の記録

(10) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月27日告示第64号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第17号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別添1(第12条関係)

介護予防ケアマネジメント費は、以下に掲げる費用を算定するものとする。

1 介護予防ケアマネジメント費

ア 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「厚生労働大臣が定める基準」という。)別表単位数表の介護予防ケアマネジメント費に定める単位数とする。当該費用の算定に当たっては、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日老認発0319第3号、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)の取扱いに準ずるものとする。

琴平町介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年3月31日 告示第25号

(令和3年4月1日施行)