○琴平町長交際費の支出に関する事務取扱要綱
平成29年4月1日
告示第28号
琴平町交際費の支出に関する事務取扱要綱(平成19年琴平町告示第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町長が、町政の円滑な運営を図るため、本町を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 町長は、交際費の支出に当たっては、支出内容、支出対象者等について、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限の金額となるよう努めるものとする。
(支出区分)
第3条 交際費の支出区分は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特に町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 慶祝・会費等
ア 町政運営上必要であり、情報交換又は意見交換を目的とする懇談会、祝賀会等への出席に係る会費
イ 慶事、各種行事等へのお祝いに係る経費
ウ 町政発展に寄与した者や町政関係者等への祝意を表する経費
(2) 弔慰 町政発展に寄与した者や町政関係者等の葬儀・法要等に際し、弔慰を表する(生花・花輪・香典・供物料)経費
(3) 見舞 町政発展に寄与した者や町政関係者等への見舞いの意を表する経費
(4) 激励 町民又は町民が所属する団体が、町を代表して全国大会以上の大会に参加する場合の激励に係る経費
(5) 賛助・協賛 公共的・公益的な各種団体等の活動及び行事の趣旨に賛同して支出する経費
(6) 渉外等
ア 地場産品をPRするため支出する経費
イ 町政運営上必要と思われる接遇に要する経費
(7) その他 上記のいずれにも属さない場合で、町政運営上、町長が特に必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、宗教行事又は宗教的行為若しくは宗教的内容を伴う行事又は政党その他の政治団体若しくはその支部に対するものについては、支出しないものとする。
(交際費の額)
第4条 交際費として支出する額は、別表に定める額を基準とする。
(支出内容の公表)
第5条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、公表する事項に琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号)第7条に規定する非公開情報があるときは、当該部分について公表しないことができる。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
(見直し)
第6条 町長は、社会経済情勢の変化等を十分に踏まえ、交際費の支出内容、支出金額等が、常に町民感情に合致したものとなるよう、適宜この基準の見直しを行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
別表第2(第4条関係)
弔意の一般的な支出金額の基準
対象者 | 対象者との続柄 | 香典、供物料(円) | 生花・花輪 | |
名誉町民 | 本人 | 10,000 | 可 | |
地元選出の国会議員 地元選出の県議会議員 | 現職 | 本人 | 10,000 | 可 |
配偶者、同居の父母及び子 | 5,000 | 可 | ||
前職・元職 | 本人 | 5,000 | 可 | |
町議会議員 | 現職 | 本人 | 10,000 | 可 |
配偶者、同居の父母及び子 | 5,000 | 可 | ||
前職・元職 | 本人 | 10,000 | 可 | |
議会の議決を経て選任される非常勤特別職 | 現職 | 本人 | 5,000 | 可 |
その他の非常勤特別職等 | 現職 | 本人 | 5,000 | 可 |
県及び近隣関係市町の長等 (適宜対応) | 現職 | 本人 | 10,000 | 適宜対応 |
配偶者、同居の父母及び子 | 5,000 | 適宜対応 | ||
町長 副町長 教育長 | 現職 | 本人 | 10,000 | 可 |
配偶者、同居の父母及び子 | 10,000 | 可 | ||
前職・元職 | 本人 | 10,000 | 可 | |
町に対する多大な貢献者 | 現職 | 本人 | 適宜対応 | 適宜対応 |
備考
1 議会の議決を経て選任される非常勤特別職とは、教育委員会委員及び選挙管理委員会委員等をいう。
2 その他の非常勤特別職等とは、消防団員及び民生委員等をいう。
3 町に対する多大な貢献者とは、各種団体の役員及び有識者等であり、具体的な該当者については、関係者で協議し決定する。
4 花輪は時価による。
5 この基準は、一般的な支出金額を示したものであり、この基準によることが適当でない事例が発生した場合は、関係者で協議する。
別表第3(第4条関係)
見舞の一般的な支出金額の基準
対象者 | 見舞金(円) | ||
名誉町民 | 現職 | 本人 | 10,000 |
地元選出の国会議員 | 現職 | 本人 | 10,000 |
地元選出の県議会議員 | 現職 | 本人 | 10,000 |
町議会議員 | 現職 | 本人 | 5,000 |
議会の議決を経て選任される非常勤特別職 | 現職 | 本人 | 5,000 |
その他の非常勤特別職の長等 | 現職 | 本人 | 5,000 |
県及び近隣関係市町の長等 | 現職 | 本人 | 10,000 |
備考
1 議会の議決を経て選任される非常勤特別職とは、教育委員会委員及び選挙管理委員会委員等をいう。
2 その他の非常勤特別職の長等とは、消防団長及び民生委員会長等をいう。
3 この基準は、一般的な支出金額を示したものであり、この基準によることが適当でない事例が発生した場合は、関係者で協議する。