○琴平町会計年度任用職員等のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱

平成29年5月15日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町の会計年度任用職員等の福利厚生の一環として交付するインフルエンザ予防接種費用助成金に関して、その対象者、助成対象経費、額、交付の手続等必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者及び助成対象経費)

第2条 助成金の交付を受けることのできる者は、以下に掲げる職員のうち、インフルエンザ予防接種を受けたものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、健康保険の適用を受けるもの(他の助成制度の適用を受けるものを除く。)

(2) 法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員

(3) 法第28条の5第1項に規定する再任用職員のうち短時間勤務の職にあるもの

2 助成金の交付の対象となる経費は、前項の予防接種を受けるために必要な経費であって、町長が必要かつ適当と認めるものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、年度内において、1人につき1回1,500円とする。ただし、助成対象経費が1,500円に満たないときは、当該助成対象経費相当額を助成するものとする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に医療機関が発行した人数、金額等の内容が明記された領収書を添えて町長が指定する期日までに申請しなければならない。

(交付の決定・確定及び請求)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を決定し、及びその額を確定したときは、インフルエンザ予防接種費用助成金交付決定・確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、インフルエンザ予防接種費用助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(会計年度任用職員に対するインフルエンザ予防接種助成の特例措置)

2 会計年度任用職員に対するインフルエンザ予防接種の助成は、第2条第1項第1号の規定に関わらず、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間において、同条に規定する健康保険の適用の要件を要しないものとする。

(平成30年3月23日告示第15号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日告示第85号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、要綱第2条第1項に第3号を加える改正規定については公布の日から施行する。

(令和2年10月22日告示第106号)

この要綱は、令和2年10月22日から施行し、改正後の琴平町会計年度任用職員等のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町会計年度任用職員等のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱

平成29年5月15日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)