○琴平町教育委員会教育長交際費の支出に関する事務取扱要綱

平成29年5月19日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、教育行政の円滑な運営を図るため、本町教育委員会を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 教育長は、交際費の支出に当たっては、支出内容、支出対象者等について、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限の金額となるよう努めるものとする。

(支出区分)

第3条 交際費の支出区分は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特に教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 慶祝・会費等

 教育行政運営上必要であり、情報交換又は意見交換を目的とする懇談会、祝賀会等への出席に係る会費

 慶事、各種行事等へのお祝いに係る経費

 教育行政発展に寄与した者や教育行政関係者等への祝意を表する経費

(2) 弔慰 教育行政発展に寄与した者や教育行政関係者等の葬儀・法要等に際し、弔慰を表する(生花・花輪・香典・供物料)経費

(3) 見舞 教育行政発展に寄与した者や教育行政関係者等への見舞いの意を表する経費

(4) 激励 町民又は町民が所属する団体が、町を代表して全国大会以上の大会に参加する場合の激励に係る経費

(5) 賛助・協賛 公共的・公益的な各種団体等の活動及び行事の趣旨に賛同して支出する経費

(6) 渉外等

 地場産品をPRするため支出する経費

 教育行政運営上必要と思われる接遇に要する経費

(7) その他 上記のいずれにも属さない場合で、教育行政運営上、教育長が特に必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、宗教行事又は宗教的行為若しくは宗教的内容を伴う行事又は政党その他の政治団体若しくはその支部に対するものについては、支出しないものとする。

(交際費の額)

第4条 交際費として支出する額は、別表に定める額を基準とする。

(支出内容の公表)

第5条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、公表する事項に琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号)第7条に規定する非公開情報があるときは、当該部分について公表しないことができる。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出内容

(4) 支出金額

(見直し)

第6条 教育長は、社会経済情勢の変化等を十分に踏まえ、交際費の支出内容、支出金額等が、常に町民感情に合致したものとなるよう、適宜この基準の見直しを行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

区分

金額

備考

慶弔・会費等

会費

実費又は実費相当額


祝儀

20,000円以内の金品


弔慰

生花、花輪、香典、供物料

別表第2のとおり


見舞

病気見舞、事故見舞等

別表第3のとおり


激励

激励金

30,000円以内の金品

公的機関が主催あるいは共催する大会であること

賛助・協賛

賛助・協賛金

10,000円以内

近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は、調整した額

渉外等

土産等

相当額


その他

相当額


別表第2(第4条関係)

弔意の一般的な支出金額の基準

対象者

対象者との続柄

香典、供物料(円)

生花・花輪

名誉町民

本人

10,000

地元選出の国会議員

地元選出の県議会議員

現職

本人

10,000

配偶者、同居の父母及び子

5,000

前職・元職

本人

5,000

町議会議員

現職

本人

10,000

配偶者、同居の父母及び子

5,000

前職・元職

本人

10,000

議会の議決を経て選任される非常勤特別職

現職

本人

5,000

その他の非常勤特別職等

現職

本人

5,000

県及び近隣関係市町の長等

(適宜対応)

現職

本人

10,000

適宜対応

配偶者、同居の父母及び子

5,000

適宜対応

町長

副町長

教育長

現職

本人

10,000

配偶者、同居の父母及び子

10,000

前職・元職

本人

10,000

町に対する多大な貢献者

現職

本人

適宜対応

適宜対応

備考

1 議会の議決を経て選任される非常勤特別職とは、教育委員会委員及び選挙管理委員会委員等をいう。

2 その他の非常勤特別職等とは、消防団員及び民生委員等をいう。

3 町に対する多大な貢献者とは、各種団体の役員及び有識者等であり、具体的な該当者については、関係者で協議し決定する。

4 花輪は時価による。

5 この基準は、一般的な支出金額を示したものであり、この基準によることが適当でない事例が発生した場合は、関係者で協議する。

別表第3(第4条関係)

見舞の一般的な支出金額の基準

対象者

見舞金(円)

名誉町民

現職

本人

10,000

地元選出の国会議員

現職

本人

10,000

地元選出の県議会議員

現職

本人

10,000

町議会議員

現職

本人

5,000

議会の議決を経て選任される非常勤特別職

現職

本人

5,000

その他の非常勤特別職の長等

現職

本人

5,000

県及び近隣関係市町の長等

現職

本人

10,000

備考

1 議会の議決を経て選任される非常勤特別職とは、教育委員会委員及び選挙管理委員会委員等をいう。

2 その他の非常勤特別職の長等とは、消防団長及び民生委員会長等をいう。

3 この基準は、一般的な支出金額を示したものであり、この基準によることが適当でない事例が発生した場合は、関係者で協議する。

琴平町教育委員会教育長交際費の支出に関する事務取扱要綱

平成29年5月19日 教育委員会告示第7号

(平成29年5月19日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年5月19日 教育委員会告示第7号