○琴平町介護給付等適正化事業実施要綱

平成29年9月15日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づく任意事業として、介護サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するための環境整備を目的とする介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第1号に掲げる介護給付費等に要する費用の適正化のための事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、琴平町とする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、介護サービスの利用者及び事業者とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査状況チェック

(2) ケアプランの点検

(3) 住宅改修・福祉用具の点検

(4) 医療情報との突合・縦覧点検

(5) 介護給付費通知

(運営)

第5条 事業実施者は、事業の実施状況を記録する必要な帳簿を整備し、事業提供に関する個人の記録等は、適切に保管するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

琴平町介護給付等適正化事業実施要綱

平成29年9月15日 告示第52号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年9月15日 告示第52号