○琴平町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年10月30日

告示第61号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく琴平町地域福祉計画(以下「福祉計画」という。)を策定するにあたり、必要な事項を調査審議するため、琴平町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか福祉計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 保健、医療及び福祉関係団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 町民団体等の関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

3 前項に規定する委員がその身分を失ったときは、委員を辞したものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、策定委員会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱による最初の委員会の会議は、第6条の規定に関わらず町長が招集する。

琴平町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年10月30日 告示第61号

(平成29年10月30日施行)