○琴平町農業委員会における委員等の能率給支給要綱

平成29年12月19日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年琴平町条例第16号)別表第1に規定する農業委員会の会長、農業委員会の会長職務代理者及び県農業会議の議員、農業委員会の委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給額等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給は、支給の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する活動とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の算定方法等)

第4条 1月当たりの活動実績報酬は、次の方法により算定し支給する。

(1) 対象活動に要した時間について、1時間あたり1,000円(年額72,000円まで)とする。

(2) 支給基礎となる時間は、その月の対象活動に要した時間を通算するものとする。

(3) 前号により通算した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(実績報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農地利用最適化業務活動日誌(様式第1号)を農業委員会の会長に報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第6条 農業委員会は、交付金の交付を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。

(能率給の返還)

第7条 町長は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、能率給の支給額等に関して必要な事項は農業委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

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琴平町農業委員会における委員等の能率給支給要綱

平成29年12月19日 告示第78号

(平成29年12月19日施行)