○琴平町ふれあい交流館設置条例

平成30年3月23日

条例第5号

(目的)

第1条 子どもから大人までがふれあう多世代交流をはじめ、子育て支援、文化創作活動、地域福祉活動等を行う拠点施設として、琴平町ふれあい交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置を次のとおりとする。

(1) 名称 琴平町ふれあい交流館

(2) 位置 仲多度郡琴平町苗田995―4

(職員)

第3条 交流館には、必要な職員を置く。

(休館日及び開館時間)

第4条 交流館の休館日及び開館時間は、町長が別に定める。

(利用の許可)

第5条 交流館を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、利用の許可について条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 風紀を乱し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とした催事等交流館本来の目的を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物及びその付属物を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又は管理運営上不適当と認められるとき。

(使用料)

第7条 交流館の使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

琴平町ふれあい交流館設置条例

平成30年3月23日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成30年3月23日 条例第5号