○琴平町景観条例

平成30年3月23日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 景観形成に関する施策の推進(第7条―第26条)

第3章 審議会(第27条―第31条)

第4章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の魅力ある景観まちづくりを推進するため、琴平町(以下「町」という。)、事業者及び町民の責務を明らかにし、良好な景観を形成する行為に関する協議その他必要な事項を定めるとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく事項を定めることにより、本町の豊かな自然と古くからの歴史が織りなす景観を守り、未来へ継承し、町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置されるもののうち、建築物以外のもので規則に定めるものをいう。

(3) 事業者 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人又はその他の団体をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例の用語の意義は、法及び景観法施行令(平成16年政令第398号)の例による。

(町の責務)

第3条 町は、良好な景観形成を推進するため必要な施策を策定し、これを総合的に実施するものとする。

2 町は、前項に規定する施策の策定及び実施に際しては、町民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。

3 町は、公共施設等の整備を行う場合には、良好な景観形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

4 町は、町民及び事業者に対し、景観形成に関する啓発及び知識の普及を図るため必要な措置を講じるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、景観形成に対して理解と関心を深め、その事業活動に関し、積極的に良好な景観形成に寄与するよう努めなければならない。

2 事業者は、町が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、自ら所有し、又は管理する建築物又は工作物等が良好な景観の一部を構成するものであることを認識し、積極的に良好な景観形成に寄与するよう努めなければならない。

2 町民は、町が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(財産権の尊重等)

第6条 この条例の運用に当たっては、関係者の財産権その他の権利を尊重するとともに、公共事業その他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 景観形成に関する施策の推進

(景観計画)

第7条 町長は、景観形成を総合的かつ計画的に推進するため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定め、又は変更することができる。

2 景観計画においては、法第8条第2項に掲げる事項のほか、景観形成に関し必要な事項を定めるものとする。

3 町長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、第27条に規定する琴平町景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 町長は、景観計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(景観形成重点地区)

第8条 町長は、景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)のうち、特に重点的に景観形成を図る必要があると認める地区を景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として景観計画に定めることができる。

2 町長は、前項による重点地区を定めたときは、当該重点地区における法第8条第2項第2号及び同条第3項に規定する事項について、他の景観区域と区分して定めるものとする。

(景観計画の提案団体)

第9条 法第11条第2項の規定により条例で定める団体は、まちづくりの推進を図る活動を行う団体として規則で定める団体とする。

(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)

第10条 町長は、法第14条第1項の通知をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(届出を要しない行為)

第11条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 景観計画区域(重点地区以外)内において行う別表第1に掲げる行為

(2) 重点地区内において行う別表第2に掲げる行為

(景観計画への適合)

第12条 法第16条第7項第11号に掲げる行為を行おうとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

(事前協議)

第13条 法第16条第1項の規定による届出に係る行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該届出の内容について町長と協議しなければならない。

2 前項の協議(以下「事前協議」という。)は、次のいずれかに該当するときに、終了するものとする。

(1) 町長が景観計画に適合すると認めたとき。

(2) 事前協議を申し出た者が、規則で定めるところにより、町長に当該事前協議を終了することを申し出たとき。

(届出を要する行為)

第14条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土石の採取、鉱物の掘採

(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他物件の堆積

(届出に添付する図書)

第15条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、建築物、工作物、開発行為を道路その他の公共の場所から見た景観を示す図書その他規則で定める図書とする。

(特定届出対象行為)

第16条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。

(行為の完了等の報告)

第17条 法第16条第1項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知をした者は、当該届出及び通知に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を町長に報告しなければならない。

(勧告及び命令)

第18条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項の規定による変更命令等をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(公表)

第19条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者にその旨を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときその他意見の聴取が困難であると町長が認めるときはこの限りでない。

3 町長は、第1項の規定による公表を行おうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の指定等)

第20条 町長は、歴史的に重要な価値があると認められ、又は良好な景観を形成する上で重要と認められる建造物を、法第19条第1項に規定する景観重要建造物として指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くとともに、規則で定めるところにより、所有者の同意を得なければならない。

3 町長は、第1項の規定による指定をしたときは、これを告示するとともに、法第21条第1項の規定による通知を規則で定めるところにより行うものとする。

4 町長は、景観重要建造物の所有者及び管理者に対して、適切な管理を助言し、又は指導することができる。

(景観重要建造物の指定の解除)

第21条 町長は、景観重要建造物が滅失等により景観形成上の価値を失ったと認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、景観重要建造物の指定を解除するものとする。

2 町長は、景観重要建造物が文化財保護法(昭和25年法律第214号)その他法令(条例等を含む。)の規定により文化財等に指定されたときは、規則で定めるところにより、速やかに、当該景観重要建造物の指定を解除するものとする。

(景観重要建造物の現状変更の規制等)

第22条 景観重要建造物の現状を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為若しくは軽易な行為又は災害等のため必要な応急処置として行う行為で、景観形成に支障を及ぼすおそれがないものについては、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る行為により景観重要建造物の景観形成上の価値が損なわれるおそれがあると認めるときは、その申請をした者に対し必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。

(景観重要樹木の指定等)

第23条 町長は良好な景観を形成する上で重要と認められる樹木を、法第28条第1項に規定する景観重要樹木として指定することができる。

2 第20条第2項及び第3項の規定は、景観重要樹木の指定について準用する。この場合において、同条第3項中「法第21条第1項の規定による通知」とあるのは、「法第30条第1項の規定による通知」と読み替えるものとする。

3 町長は、景観重要樹木の所有者及び管理者に対して、適切な管理を助言し、又は指導することができる。

(景観重要樹木の指定の解除)

第24条 町長は、景観重要樹木が滅失、枯死等により景観形成上の価値を失ったと認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、景観重要樹木の指定を解除することができる。

2 第21条第2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の現状変更の規制等)

第25条 景観重要樹木の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為若しくは軽易な行為又は災害等のため必要な応急処置として行う行為で、景観重要樹木の保存に影響を及ぼすおそれがないものについては、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による許可の申請があった場合において、景観重要樹木の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、その申請をした者に対し必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。

(景観まちづくり団体の認定)

第26条 町長は、一定の地区における良好な景観形成を図ることを目的として組織された団体で、規則で定める要件を満たすものを景観まちづくり団体として認定することができる。

第3章 審議会

(設置)

第27条 良好な景観形成に関する事項を、調査審議するため、審議会を置く。

2 審議会は、この条例に定めのあるもののほか、町長の諮問に応じ、調査及び審議を行い、その結果について町長に答申する。

(組織)

第28条 審議会の委員の定数は、5名とする。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 景観形成に関する識見を有する者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第29条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じたときに補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第30条 審議会に会長を置く。

2 会長は委員から互選することとする。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

(審議会の運営)

第31条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月30日までに着手する行為又は着手した行為に係る第11条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「掲げる行為」とあるのは、「掲げる行為及び平成31年4月30日までに着手する行為又は着手した行為」とする。

別表第1 届出を要しない行為(重点地区以外の区域)(第11条関係)

区域

区分

届出を要しない行為

一般区域(市街地地域)

建築物

新築、増築、改築、移転

高さが10m以下であり、かつ、延面積が1,000m2以下のもの

外観の変更となる修繕、模様替え又は色彩の変更

上記に該当するもの、又は、上記に該当しないもので、当該行為に係る部分の面積の合計が1/2より小さいもの

太陽光発電設備等(※1)

建築物の屋根、壁面等に太陽光発電設備等を設置する場合の建築物にあっては、高さが10m以下であり、かつ、モジュール面積(※2)が50m2以下のもの

工作物

新築、増築、改築、移転

高さが10m以下のもの(建築物の屋上等に設置される場合は、地盤面から10mを超え、かつ、設置面から5m以下のもの)

ただし、太陽光発電設備等にあたっては、地上からパネル上端までの高さが5m以下のもの、かつ、モジュール面積が50m2以下のもの




擁壁、門、垣、柵等

高さが3m以下のもの

外観の変更となる修繕、模様替え又は色彩の変更

上記に該当するもの、又は上記に該当しないもので、当該行為に係る部分の面積の合計が1/2より小さいのもの

開発行為

都市計画法第4条第12項に規定する行為(※3)

区域面積が1,000m2以下のもの

土石の採取、鉱物の掘採

区域面積が1,000m2以下のもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

その用に供される面積が10m2以下のもの、又は、堆積期間が90日未満のもの

一般区域(田園集落地域、自然環境地域)

建築物

新築、増築、改築、移転

高さが10m以下であり、かつ、延面積が1,000m2以下のもの

外観の変更となる修繕、模様替え又は色彩の変更

上記に該当するもの、又は、上記に該当しないもので、当該行為に係る部分の面積の合計が1/2より小さいもの

太陽光発電設備等

建築物の屋根、壁面等に太陽光発電設備等を設置する場合の建築物にあっては、高さが10m以下であり、かつ、モジュール面積が100m2以下のもの

工作物

新築、増築、改築、移転

高さが10m以下のもの(建築物の屋上等に設置される場合は、地盤面から10mを超え、かつ、設置面から5m以下のもの)

ただし、太陽光発電設備等にあたっては、地上からパネル上端までの高さが5m以下のもの、かつ、モジュール面積が100m2以下のもの




擁壁、門、垣、柵等

高さが5m以下のもの

外観の変更となる修繕、模様替え又は色彩の変更

上記に該当するもの、又は上記に該当しないもので、当該行為に係る部分の面積の合計が1/2より小さいのもの

開発行為

都市計画法第4条第12項に規定する行為

区域面積が1,000m2以下のもの

土石の採取、鉱物の掘採

区域面積が1,000m2以下のもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

その用に供される面積が1000m2以下のもの、又は、堆積期間が90日未満のもの

※1:建築物の屋根、壁面等に太陽光発電設備等を設置する場合には、建築物の一部に該当するものとみなす。

※2:太陽光パネル部分の面積をいう。

※3:主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

別表第2 届出を要しない行為(重点地区)(第11条関係)

区域

区分

届出を要しない行為

景観形成重点地区

建築物

新築、増築、改築、移転

高さが10m以下であり、かつ、延面積が500m2以下のもの

外観の変更となる修繕、模様替え又は色彩の変更

上記に該当するもの、又は、上記に該当しないもので、当該行為に係る部分の面積の合計が1/3より小さいもの

太陽光発電設備等(※1)

建築物の屋根、壁面等に太陽光発電設備等を設置する場合の建築物にあっては、高さが10m以下であり、かつ、モジュール面積(※2)が50m2以下のもの

工作物

新築、増築、改築、移転

高さが10m以下のもの(建築物の屋上等に設置される場合は、地盤面から10mを超え、かつ、設置面から5m以下のもの)

ただし、太陽光発電設備等にあたっては、地上からパネル上端までの高さが5m以下のもの、かつ、モジュール面積が50m2以下のもの




擁壁、門、垣、柵等

高さが3m以下のもの

外観の変更となる修繕、模様替え又は色彩の変更

上記に該当するもの、又は上記に該当しないもので、当該行為に係る部分の面積の合計が1/3より小さいのもの

開発行為

都市計画法第4条第12項に規定する行為(※3)

区域面積が1,000m2以下のもの

土石の採取、鉱物の掘採

区域面積が1,000m2以下のもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

その用に供される面積が10m2以下のもの、又は、堆積期間が90日未満のもの

※1:建築物の屋根、壁面等に太陽光発電設備等を設置する場合には、建築物の一部に該当するものとみなす。

※2:太陽光パネル部分の面積をいう。

※3:主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

琴平町景観条例

平成30年3月23日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成30年3月23日 条例第7号