○琴平町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月23日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。第6条において同じ。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「基準」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法の例による。

2 この条例において「指定居宅介護支援等」とは、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。

(基準の一般原則)

第3条 指定居宅介護支援等の事業の基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に定めるところによる。

2 前項の場合における省令第29条第2項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示)

第4条 指定居宅介護支援事業者は、非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、事業所の見やすい場所に、その概要を掲示しなければならない。

(研修の実施及び研修の機会の確保)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、従業者の資質の向上のため、毎年度具体的な研修計画を作成し、当該研修計画に基づき全ての従業者に対して研修を実施し、当該研修の結果を記録するほか、従業者の研修の機会を確保しなければならない。

(指定居宅介護支援事業者の指定を受けることができる者)

第6条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

琴平町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月23日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)