○琴平町下水道使用料収納事務委託規程

平成30年3月14日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、下水道使用料の収納事務を、コンビニエンスストア本部又は料金収納代行サービス会社(以下「コンビニ本部等」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンビニエンスストア本部 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業を行う事業者を言う。

(2) 料金収納代行サービス会社 収納事務の委託を受けた複数のコンビニエンスストア本部が収納した下水道使用料及びその収納データを取りまとめ、琴平町に提供する事業者をいう。

(3) フランチャイズ コンビニエンスストア本部が加盟店に独占的に営業販売活動を行う権利を与え、直営店と同様に管理するシステムをいう。

(4) エリアフランチャイザー コンビニエンスストア本部が全国的に加盟店を募集するため、特定の地域において独占的な加盟募集を認めた地域本部をいう。

(委託の基準)

第3条 町長(管理者の権限を行う町長。以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、管理者が適当と認めるコンビニ本部等に収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより、下水道使用料の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 収納事務を委託した場合において、収納された下水道使用料の保管が安全であると認められること。

(3) 収納事務を委託するコンビニ本部等が、収納事務を遂行するに十分な意思と能力を有する者であること。

(委託契約)

第4条 管理者は、収納事務をコンビニ本部等に委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関し必要な事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(料金等の取扱方法)

第5条 収納事務の委託を受けたコンビニエンスストア本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店(フランチャイズ加盟店については、コンビニエンスストア本部とエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーと加盟店契約を締結しているものを含む。これらの店を「取扱店」という。)において管理者の発行する納入通知書及び督促状に基づき、下水道使用料を現金で収納しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、使用者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

2 取扱店は、前項の規定により下水道使用料を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、直ちに納入者に交付しなければならない。

(収納した料金等の取扱方法)

第6条 コンビニエンスストア本部は、取扱店において収納した下水道使用料を、速やかに管理者から委託を受けた料金収納代行サービス会社の指定した金融機関に振り込まなければならない。

2 料金収納代行サービス会社は、前条の規定により振り込まれた下水道使用料を、管理者があらかじめ指定する期日までに、琴平町出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 料金収納代行サービス会社は、前項の規定により下水道使用料を預け入れるときは、その都度、内訳を示す書類を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 コンビニ本部等及び第5条に規定する取扱店は、収納事務を遂行するに当たり知り得た一切の情報を管理者の指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。契約期間が満了し、又は契約を途中で解除した後においても、同様とする。

(受託者の義務)

第8条 コンビニ本部等は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

琴平町下水道使用料収納事務委託規程

平成30年3月14日 告示第12号

(平成30年4月1日施行)