○琴平町ふれあい交流館設置条例施行規則

平成30年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町ふれあい交流館設置条例(平成30年琴平町条例第5号。以下「条例」という。)第4条及び第8条の規定に基づき、琴平町ふれあい交流館(以下「交流館」という。)の運営管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(開館時間)

第3条 交流館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合はこれを変更することができる。

(利用申請及び許可)

第4条 条例第5条の規定により、交流館の施設又は設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、琴平町ふれあい交流館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、児童のみが個人で利用する場合は、利用者名簿に所要事項を記載することで足りるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、琴平町ふれあい交流館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(事業)

第5条 交流館は、必要な設備及び器具を備え、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童及び高齢者の生きがい及びふれあい活動に資する事業

(2) 町民の健康保持及び福祉増進に関する事業

(3) 町民の教養の向上、レクリエーション及び趣味活動に関する事業

(4) 児童の学力向上に関する事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(職員)

第6条 交流館に、館長及びその他必要な職員を置く。

(原状回復等)

第7条 利用者は、交流館の利用が終わったとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 利用者は、交流館を利用中に施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出るとともに、利用者の責任において弁償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町ふれあい交流館設置条例施行規則

平成30年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)