○琴平町胃がん検診運営委員会設置要綱

平成30年6月20日

告示第42号

(設置)

第1条 町が実施する胃がん検診(以下「検診」という。)の実施に関し、検診の実施体制の構築、検診後の画像の読影等を行うため、琴平町附属機関設置条例(平成27年琴平町条例第28号)第11条の規定に基づき、琴平町胃がん検診運営委員会(以下「委員会」という。)の設置について、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に揚げる事項を所掌する。

(1) 検診の運営方針の策定に関すること。

(2) 検診を行う検査医の選任に関すること。

(3) 検診後の画像の読影及び管理に関すること。

(4) 偶発症の把握、対策等に関すること。

(5) その他検診の実施に関し必要なこと。

(組織等)

第3条 委員会は、委員4人をもって組織する。

2 委員は、次に揚げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 仲多度南部医師会琴平町代表 1名

(2) 琴平町内医療機関専門医 1名

(3) 琴平町内実施医療機関代表 2名以内

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(会議等)

第5条 委員会の会議は、会長が必要に応じて召集する。

2 会長は、必要に応じて委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、子ども・保健課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町胃がん検診運営委員会設置要綱

平成30年6月20日 告示第42号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成30年6月20日 告示第42号
平成31年3月29日 告示第34号