○琴平町自殺対策計画策定委員会設置要綱

平成30年6月20日

告示第43号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく琴平町自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定に当たり必要な事項を調査検討するため、琴平町附属機関設置条例(平成27年琴平町条例第28号)第11条の規定に基づき、琴平町自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置について、必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自殺対策計画の策定に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、次に揚げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 保健、医療及び福祉関係団体の代表者

(2) 町民団体等の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

3 委員の任期は、計画の策定が終了する日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長の指名により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、子ども・保健課において処理する。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町自殺対策計画策定委員会設置要綱

平成30年6月20日 告示第43号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成30年6月20日 告示第43号
平成31年3月29日 告示第34号