○琴平町原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗用標識の貸与に関する要綱
平成30年7月20日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に営業所又は事業所を有する原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)の製造、修理又は販売を業とする者(以下「業者」という。)が、商品である原動機付自転車等の試乗、販売又は回送の目的で運行を行う場合における当該車両に表示する試乗用標識(以下「標識」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識の貸与等)
第2条 業者が標識の貸与を受けようとするときは、琴平町試乗用標識貸与申請書(様式第1号)に、原動機付自転車等の製造、修理又は販売を業として営むことを証する書類を添えて町長に申請しなければならない。
3 前項後段の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、業者の一店舗等につき3枚まで貸与することができる。
4 標識を貸与する期間は、当該貸与の日からその日の属する年度の3月31日までとする。
5 標識の貸与に係る手数料は、無料とする。
(業者の遵守事項)
第3条 標識の貸与を受けた業者は、当該標識を原動機付自転車等に表示するときは、その車両の後方の見やすい位置に取り付けなければならない。
2 標識の貸与を受けた業者は、当該標識を他人に転貸し、若しくは譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(貸与の取消し)
第4条 町長は、標識を貸与した業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該標識の貸与を取消し、直ちにその返還を命ずるものとする。
(1) 第2条第1項の申請に虚偽があったとき。
(2) 前条第2項の規定に違反したとき。
(3) その他標識の使用について不適当と認められる行為があったとき。
(標識の返納)
第5条 標識の貸与を受けた業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該標識を直ちに町長に返納しなければならない。
(1) 第2条第4項の規定による標識の貸与期間が満了したとき。
(2) 標識がき損又はま滅したとき。
(3) 標識が不用になったとき。
(き損等の届出)
第6条 標識の貸与を受けた業者は、標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは直ちに琴平町試乗用標識き損等届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。この場合において、当該標識のき損若しくは亡失が故意又は過失によるときは、条例第91条第8項の例により弁償金を納付するものとする。
2 前項において標識を亡失により返納できない場合は、直ちに所轄警察署長に届け出なければならない。この届出があった場合は、当該標識は、無効とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、標識の貸与について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。