○琴平町空家等対策協議会設置要綱

平成30年8月23日

告示第52号

(設置)

第1条 この要綱は、適切な管理が行われてない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とし、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、琴平町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) その他協議会において必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、町長及び法第7条第2項に規定する者(町長を除く。)のうちから町長が委嘱する7人以内の委員をもって組織する。

2 協議会に会長を置き、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、地域整備課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町空家等対策協議会設置要綱

平成30年8月23日 告示第52号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成30年8月23日 告示第52号
平成31年3月29日 告示第34号