○琴平町広報紙掲載基準

平成30年9月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この基準は、琴平町が発行する広報ことひら(以下「広報紙」という。)に掲載するイベント、講座、会議及び募集等(以下「イベント等」という。)の案内の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載できる記事の範囲)

第2条 広報紙に案内を掲載することができるイベント等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町又は町教育委員会が主催・共催・協賛・後援しているもの

(2) 町以外の官公庁が主催・共催・協賛・後援・推薦している事業で、営利を目的としないもの

(3) 公共的団体又は公共的施設が主催・共催・協賛・後援・推薦している事業で、営利を目的としないもの

(4) 前3号に該当するもののほか、特に町民の便益に供すると判断できるもの

2 次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。

(1) 政治的、宗教的又は選挙活動になるもの

(2) 個人の宣伝になるもの

(3) 掲載意図及び内容が明確でないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、企画防災課長が掲載を不適当と認めたもの

(掲載する記事の優先順位)

第3条 広報紙に掲載する記事が通常使用する範囲を超える場合、町が主催・共催する記事の次に町以外の官公庁が主催・共催するものを優先するものとし、その次に優先するものは、次の各号の項目に多く満たすものから掲載するものとする。ただし、同一主催者のイベント等の案内で、過去2か月以内に掲載したものはこの限りでない。

(1) 町及び町以外の官公庁が後援するイベント等に関するもの

(2) 参加費又は会費が無料のイベント等に関わるもの

(3) 開催地が町内であるもの

(4) 町内在住者からの依頼であるもの

(5) 町民生活に有益な内容であるもの

(掲載の申込み)

第4条 広報紙に掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は、掲載依頼書(様式は任意)に原稿等を添えて掲載希望月号の前々月の末日までに、次の各号の担当課に提出しなければならない。

(1) 活動を所管する町の担当課がある場合:所管する町の担当課へ提出

(2) 町との共催・主催・協賛・後援事業の場合:共催・主催・協賛・後援事業の町の担当課へ提出

(3) 上記の各号に当てはまらない場合:企画防災課へ提出

(了解事項)

第5条 掲載希望者は、次のことを了解するものとする。

(1) 掲載記事を町ホームページにも掲載すること。

(2) 会員名簿や活動状況についての書類の提出を求めた場合、それらに応じられること。

(3) 掲載の可否及び掲載希望月の変更については、企画防災課に一任すること。

(4) 原稿内容は、企画防災課において編集すること。

この基準は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町広報紙掲載基準

平成30年9月1日 告示第56号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 公告・情報
沿革情報
平成30年9月1日 告示第56号
平成31年3月29日 告示第34号