○琴平町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則
平成30年12月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び省令の例による。
(指定の申請等)
第3条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、当該通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに第79条の2第1項の規定による申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、当該通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第6条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。
(公示)
第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、省令に定めるもののほか次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 指定有効期間満了日
(1) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(これらの更新又は変更を含む。)、廃止、休止、再開、指定の辞退及び指定の取消しの年月日
(4) サービスの種類
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(琴平町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び琴平町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 琴平町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年琴平町規則第9号)及び琴平町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年琴平町規則第10号)は、廃止する。
附則(令和元年8月2日規則第10号)
この規則は、令和元年8月2日から施行する。
附則(令和3年2月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。