○琴平町町民座談会実施要綱

平成31年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町政に関する住民の意見及び要望等を町長が聴取し町政に反映させるとともに、住民の行政への積極的な参加と協力意欲を図るため、町民座談会(以下「座談会」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 座談会を申し込むことができる者は、町内に在住、在勤又は在学する者で構成される10人以上の団体及びグループ(以下「団体等」という。)(政治団体又は宗教団体を除く。)前条の目的に適合するものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(開催日時)

第3条 座談会は、琴平町の休日を定める条例(平成4年条例第18号)第1条各号に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとし、1回の開催時間は1時間程度とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(開催場所)

第4条 座談会の開催場所は、町長応接室又は会議室とする。ただし、町長が適当と認めた場合は、団体等が指定する場所で行うことができる。

2 団体等が指定する場所で開催する場合は、団体等が開催場所の確保し、開催にかかる費用を負担する。

(申し込み)

第5条 座談会の開催を希望する団体等は、座談会を開催しようとする日の1ヶ月前までに、琴平町町民座談会開催申込書(様式第1号)を町長に提出して申し込まなければならない。

2 団体等は、前項に規定する申込書の提出にあたり、琴平町企画防災課と開催日時等の調整を行うものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条に規定する申し込みがあったときは、実施の可否を決定し、琴平町町民座談会開催(決定・否決)通知書(様式第2号)により団体等に通知するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、座談会を実施しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 専ら政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあると認められるとき。

(3) 専ら批判、苦情又は個別相談等を目的として行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、座談会の趣旨に反すると認められるとき。

(職員の出席)

第7条 町長は、座談会を効果的に実施するため、必要と認める職員を出席させることができる。

(庶務)

第8条 座談会に関する庶務は、企画防災課において処理する。また、内容については、町広報等での周知に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町町民座談会実施要綱

平成31年1月4日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)