○琴平町子育て世代包括支援センター設置運営要綱

平成31年1月31日

告示第4号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、母性並びに乳児及び乳児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うため琴平町子育て世代包括支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 琴平町子育て世代包括支援センター

(2) 位置 琴平町榎井817番地10

(事業)

第3条 子育て支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊娠、出産及び子育てに関する相談、支援及び保健指導に関すること。

(2) 妊産婦及びその家族の身体的・精神的健康状態、育児状況、生活状況、支援状態等の情報収集に関すること。

(3) 妊娠、出産及び子育てに関する関係機関及び関係団体とのネットワークづくりに関すること。

(4) 妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制の構築に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、支援センターの設置目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 支援センターに母子保健事業に関する専門的な知識を有する保健師、助産師等を置く。

(運営)

第5条 子育て支援センターの業務運営は、子ども・保健課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町子育て世代包括支援センター設置運営要綱

平成31年1月31日 告示第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成31年1月31日 告示第4号