○琴平町産後ケア事業実施要綱

平成31年1月31日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後に支援を必要とする母子に対して、母親の育児に関する負担感の軽減を図り、安心して子育てができる環境を提供するため、一定期間の宿泊又は通所等により、母体の回復、育児指導等の支援を行う事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 産後ケア事業の実施主体は、琴平町とする。

2 町長は、産後ケア事業を次の要件のすべてを満たし、適切な事業運営ができると認められる医療機関、助産所等(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。

(1) 産後ケア事業に従事する助産師、保健師又は看護師を配置(宿泊型の産後ケア事業を実施する場合は、24時間体制で常に1人以上配置)し、母体ケア及び乳児ケア、今後の育児に資する指導、相談等を行う実施体制が確保できるものであること。

(2) 産後ケア事業を安全かつ快適に提供できる施設及び設備を備えていること。

(3) 第4条に規定する事業内容を提供できること。

(4) 産後ケア事業の実施に関し町と適切な連携体制が確保できること。

(5) 責任をもって産後ケア事業の実施に努め、利用者(第8条第1項の利用者をいう。)から苦情等があったときは、誠意をもって迅速かつ適切に対応することができること。

(6) 公共の福祉に反する活動をしているものでないこと。

(7) 助産所にあっては、緊急時に医療機関から必要な支援を受けるための連絡体制が整えられていること。

(対象者)

第3条 産後ケア事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年未満の母親及びその乳児であって、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない次のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要なものを除く。

(1) 産後に心身の不調、育児に対する不安等がある者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に支援が必要と認める者

(支援の内容)

第4条 産後ケア事業は、前条の対象者に対して次の表の区分に基づく支援を実施するものとする。

区分

利用時間等

支援の内容

宿泊型(宿泊により右欄に掲げる支援を行うもの)

原則として、入所時間は午前9時、退所時間は午後6時とする。

(1) 母体ケア及び育児ケア

(2) 育児に関する指導及びカウンセリング

(3) 心身のケア及び育児サポート

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

デイサービス1日型(日帰りによる利用で右欄に掲げる支援を行うもの)

原則として、午前9時から午後6時までの間の7時間程度とする。

デイサービス半日型(日帰りによる利用で右欄に掲げる支援を行うもの)

原則として、午前9時から午後6時までの間の3時間程度とする。

アウトリーチ型(母子を訪問し右欄に掲げる支援を行うもの)

(利用日数)

第5条 産後ケア事業の利用は、1回の出産につき7日以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、必要最小限の範囲で、利用日数を延長することができる。

2 前項の場合において、事業の利用の初日及び最終日はそれぞれ1日とみなし、アウトリーチ型の利用については、1回の利用時間を1日とみなす。

(利用申請)

第6条 産後ケア事業の利用を希望する者は、あらかじめ琴平町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 産後ケア事業の利用を希望する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定する保護を受けている世帯又は申請日の属する年度(4月又は5月に産後ケア事業の利用を申請するときは、当該申請日の属する年度の前年度)の町民税が非課税である世帯に属する者であるときは、その事実を証する書類を提出するものとする。この場合において、産後ケア事業の利用を希望する者が当該世帯に属する者であることを町が確認することについて文書をもって同意し、公簿等によりその事実が確認できるときは、当該書類の提出を省略することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、申請書等の提出を事後において行うことができるものとする。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに琴平町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は琴平町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用機関の延長手続き等)

第8条 前条第2項の規定による事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)第5条ただし書の規定による利用期間の延長を希望する場合は、利用期間の延長に係る手続きを行うものとする。

2 前項の規定による利用期間の延長手続及び当該利用期間の延長に係る利用の決定等については、第6条第1項及び前条の規定を準用する。

(事業に要する費用及び利用者の自己負担額)

第9条 事業の実施に要する1日当たりの費用の額は、毎年度町長と実施期間が協議して決定するものとする。

2 利用者は、別表に定める利用者負担額を実施機関に直接支払うものとする。

(実施報告)

第10条 事業者は、産後ケア事業を実施したときは琴平町産後ケア事業実施報告書(様式第4号)を作成し、産後ケア事業の実施後7日以内に町長へ提出するものとする。

(実績報告及び委託料の請求)

第11条 事業者は、産後ケア事業を実施した月の翌月の10日までに琴平町産後ケア事業実績報告者(様式第5号)及び琴平町産後ケア事業委託料請求書(様式第6号)を町長に提出し、当該産後ケア事業の実績についての報告及び委託料の請求を行うものとする。

2 町長は、事業者から前項の規定による委託料の請求を受けた場合は、琴平町産後ケア事業実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に事業者に対し委託料を支払うものとする。

3 前項の委託料の額は、第9条第1項の規定により決定した額から別表の利用者の自己負担額を控除した額とする。

(記録の整備)

第12条 産後ケア事業の委託を受けた事業者は、当該産後ケア事業に関する事項を診療記録に記録するものとする。

2 前項の規定により作成された診療記録の保存期間は、当該診療記録に係る産後ケア事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第42号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第25号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

(令和4年4月1日告示第53号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日告示第100号)

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

別表(第9条、第11条関係)

利用者の自己負担額

区分

世帯区分

事業者

病院又は診療所

助産所

宿泊型(入所日から退所日までの1日当たり)

生活保護世帯


0円

町民税非課税世帯


4,000円

町民税課税世帯


8,000円

デイサービス1日型(1回当たり)

生活保護世帯

0円

0円

町民税非課税世帯

2,000円

2,000円

町民税課税世帯

4,000円

4,000円

デイサービス半日型(1回当たり)

生活保護世帯

0円

0円

町民税非課税世帯

1,000円

1,000円

町民税課税世帯

2,000円

2,000円

アウトリーチ型(1回当たり)

生活保護世帯

0円

0円

町民税非課税世帯

1,000円

1,000円

町民税課税世帯

2,000円

2,000円

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琴平町産後ケア事業実施要綱

平成31年1月31日 告示第5号

(令和4年11月1日施行)