○北野町集会所管理要綱
平成31年2月25日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、琴平町営住宅内に位置する北野町集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営方法について必要な事項を定めることにより、入居者及び周辺住民の相互の親睦及び福利の厚生に資することを目的とする。
(利用者)
第2条 集会所を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に該当する者であって、地域コミュニティ育成の目的を持って利用する者に限る。
(1) 北野町団地及び北野町南団地(以下「町営住宅」という。)の居住者
(2) 当該集会所の周辺の集会施設を持たない自治会その他これに類するもの(以下「周辺自治会等」という。)であって、町長が認める団体
2 何人も、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会所を利用することができない。
(1) 町営住宅の入居者の生活の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙活動を目的とするとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 宿泊を目的とするとき。
(5) 集会所の建設設備又は備品類等の管理に支障を生じるおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があるとき。
(使用責任者)
第3条 集会所を利用しようとする者は、使用責任者を選任し、使用中適正な使用に努め、事故等の場合、すみやかに町に報告しなければならない。
(利用料)
第5条 集会所の利用料は、無料とする。ただし、町長は集会所の利用目的に応じ、生じた光熱水費を請求することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、集会所の利用にあたり、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 厨房以外で火気を使用しないこと。
(3) 施設内は禁煙とすること。
(4) 飲食等衛生面の取扱いに十分注意をすること。
(5) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(6) 利用許可なく集会所の建設設備、備品類等を使用し、又は移動しないこと。
(利用の制限、許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の利用を拒み、又は利用の許可を取消し、若しくは利用を停止し、退去させることができる。
(1) 申請書に偽りがあったとき、又は利用目的以外に使用したとき。
(2) 利用条件に違反し、又は町長の指示に従わないとき。
(3) 酩酊又は他人に危害を及ぼし迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(4) 風紀又は秩序をみだし、公益を害するおそれがあると認められるとき。
2 利用者が利用の取消しをしようとするときは、北野町集会所利用許可取消申請書(様式第3号)に許可書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、その利用が終ったときは直ちに利用場所を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、その責めに帰すべき事由により集会所の建設設備又は備品類等を紛失し、又は損傷したときは、自らの責任において速やかに原形に復するか、又は町長の認定する修繕費若しくは購入費等を賠償しなければならない。
(免責)
第10条 集会所を利用する者が、施設の使用中において発生した事故等については、町はその責を負わないものとする。ただし、使用者に過失がなく、集会所のみにその責任があるときは、町の責任として補償するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めのあるもののほか、集会所の管理及び運営方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月5日告示第38号)
この要綱は、令和3年4月5日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。