○琴平町地域包括支援センター実施要綱

平成31年3月14日

告示第11号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、琴平町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称)

第2条 センターの名称は、次のとおりとする。

名称 琴平町地域包括支援センター

(事業の委託等)

第3条 琴平町は、センター業務を社会福祉法人 琴平町社会福祉協議会(以下「受託者」という。)へ委託して実施することができる。

2 受託者は、町長に対し琴平町地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により、センターの設置を届け出なければならない。

3 受託者は、前項の規定により届け出た内容について変更が生じた場合には、琴平町地域包括支援センター変更届出書(様式第2号)により変更した内容を町長に届け出なければならない。また、廃止・休止・再開を行う場合は、琴平町地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(職員)

第4条 センター長はセンターに必要な職員を配置するものとする。

(事業の内容)

第5条 センターは、次の事業を行う。

(1) 指定介護予防支援事業

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業

(3) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)及び任意事業

(4) 包括的支援事業(社会保障充実分)

(5) その他町長が必要と認める事業

(報告)

第6条 センターは町長に対し、毎月活動実績及び収支報告書を提出しなければならない。また、センターは事故又は重要な事項が発生したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町地域包括支援センター実施要綱

平成31年3月14日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)