○琴平町地域包括支援センター実施要綱
平成31年3月14日
告示第11号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、琴平町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称)
第2条 センターの名称は、次のとおりとする。
名称 琴平町地域包括支援センター
(事業の委託等)
第3条 琴平町は、センター業務を社会福祉法人 琴平町社会福祉協議会(以下「受託者」という。)へ委託して実施することができる。
2 受託者は、町長に対し琴平町地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により、センターの設置を届け出なければならない。
(職員)
第4条 センター長はセンターに必要な職員を配置するものとする。
(事業の内容)
第5条 センターは、次の事業を行う。
(1) 指定介護予防支援事業
(2) 介護予防・日常生活支援総合事業
(3) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)及び任意事業
(4) 包括的支援事業(社会保障充実分)
(5) その他町長が必要と認める事業
(報告)
第6条 センターは町長に対し、毎月活動実績及び収支報告書を提出しなければならない。また、センターは事故又は重要な事項が発生したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。